相談の広場
当社は、現在運用業務のシステム開発を行っています。
開発費用は税込み3,150千円。支払いは5年のリース予定です。
リース会社には『プログラムプロダクトリース』での支払いを勧められていますが、少し疑問があります。
通常、『プログラムプロダクトリース』は期間限定での使用権の貸与についてのリースで、リース終了後の使用は開発会社と再契約・再支払いを行うようですが、当社の開発会社はリース終了後もそのまま(再契約・再支払いなしで)利用して構わないと言っております。
この場合、
・リース期間中の所有権・使用権はリース会社にあり、使用権の又貸しの形で当社は開発ソフトを利用できる。
上記の所有権・使用権の解釈は問題ないでしょうか。
次に、
・リース終了後、リース会社は所有権・使用権を持つことをしない(放棄?)と言っています。また、使用に関しては、当社は当初より開発会社との永続的使用可の約束があるので、システムを利用できる(使用権を所有?)こととなります。
これは、リース終了後に所有権が当社に移ることと同様で、このプロダクトリースというのは『所有権移転ファイナンスリース』のこととなるのでしょうか。
当社の場合の『プログラムプロダクトリース』終了後、リース会社は何もせずそのままそのまま使い続けることに問題なしといっておりますが、所有権等の法律問題や税法上の問題があるのではと疑問が残ります。
リース会計基準では、当社(一般の中小企業)の場合、「例外的に賃貸借処理が認められる」に該当するようですが、もう一つ会計処理もわかりません。
つたない文章で判りにくいですが、御回答・ご説明をよろしくお願いします。
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