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工事請負契約書 割印

著者 とらの尾 さん

最終更新日:2012年08月30日 14:23

同一の契約書を二通作成した場合、用紙をずらして割印
押すことがありますが、この割印は義務なのでしょうか。

また、割印をしなかった場合、何か弊害があるのでしょうか。教えてください。

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Re: 工事請負契約書 割印

著者外資社員さん

2012年08月31日 07:15

こんにちは

割り印は、二つの文書が同じである事の確認のようなものと思います。
これは、二つの契約書の法的な有効性とは無関係で、単に二社間の申し合わせ(ローカル・ルール)です。
ですから、ローカル・ルール以外では何ら必然もないし、そのようにする義務もありません。

契約相手により、ローカル・ルールは存在しますが、相手に合わせるかは法的な判断よりは、ビジネスの判断の要素が多いと思います。

Re: 工事請負契約書 割印

著者とらの尾さん

2012年08月31日 08:16

ありがとうございました。

どのサイトを見ても決定的な回答がなく困っていました。
これで安心して調印に望めます。

Re: 工事請負契約書 割印

A:割印は無くても、効力には問題ありません。
甲・乙間同じものということで、袋とじも同じです。
最近、電子署名による電子契約書も多くなってきています。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 工事請負契約書 割印

著者とらの尾さん

2012年08月31日 13:56

ご丁寧にありがとうございました。
これで自身持って他の方にもお伝えできます。

また何かありましたら相談させていただきます。

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