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著者 とらの尾 さん
最終更新日:2012年08月30日 14:23
同一の契約書を二通作成した場合、用紙をずらして割印を 押すことがありますが、この割印は義務なのでしょうか。 また、割印をしなかった場合、何か弊害があるのでしょうか。教えてください。
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著者外資社員さん
2012年08月31日 07:15
こんにちは 割り印は、二つの文書が同じである事の確認のようなものと思います。 これは、二つの契約書の法的な有効性とは無関係で、単に二社間の申し合わせ(ローカル・ルール)です。 ですから、ローカル・ルール以外では何ら必然もないし、そのようにする義務もありません。 契約相手により、ローカル・ルールは存在しますが、相手に合わせるかは法的な判断よりは、ビジネスの判断の要素が多いと思います。
著者とらの尾さん
2012年08月31日 08:16
ありがとうございました。 どのサイトを見ても決定的な回答がなく困っていました。 これで安心して調印に望めます。
A:割印は無くても、効力には問題ありません。 甲・乙間同じものということで、袋とじも同じです。 最近、電子署名による電子契約書も多くなってきています。 藤田行政書士総合事務所 行政書士 藤田 茂 http://www.fujita-kaishahoumu.com/
2012年08月31日 13:56
ご丁寧にありがとうございました。 これで自身持って他の方にもお伝えできます。 また何かありましたら相談させていただきます。
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