相談の広場
こんにちは。
休職中の社員の傷病手当金の申請書に病院の証明を頂こうと、提出したところ、会社の証明が先にないと記入できないといわれたそうです。
順番としては、①本人が記入押印し、②会社が社員の勤怠情報を提出し③病院の証明を頂くという形なのでしょうか?
今まで私は、病院の労務不能期間を見てから勤怠情報を記載していました。
本来の流れを知りたいのですが・・・
宜しくお願い致します。
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> 休職中の社員の傷病手当金の申請書に病院の証明を頂こうと、提出したところ、会社の証明が先にないと記入できないといわれたそうです。
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> 順番としては、①本人が記入押印し、②会社が社員の勤怠情報を提出し③病院の証明を頂くという形なのでしょうか?
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> 今まで私は、病院の労務不能期間を見てから勤怠情報を記載していました。
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> 本来の流れを知りたいのですが・・・
会社と病院とどちらが先という決まりはないと思います。どのみち会社も証明しなければならないのですから、病院が「会社が先」と言うならそうすればいいだけのことと思います。
むしろ気になったのは、「病院の労務不能期間を見てから勤怠情報を記載する。」という部分です。病院がどのように書いてこようが、勤怠の事実は一つしかない筈ですから、病院の証明がなくても事実は記載できると思うのですが。
> > 休職中の社員の傷病手当金の申請書に病院の証明を頂こうと、提出したところ、会社の証明が先にないと記入できないといわれたそうです。
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> > 順番としては、①本人が記入押印し、②会社が社員の勤怠情報を提出し③病院の証明を頂くという形なのでしょうか?
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> > 今まで私は、病院の労務不能期間を見てから勤怠情報を記載していました。
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> > 本来の流れを知りたいのですが・・・
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> 会社と病院とどちらが先という決まりはないと思います。どのみち会社も証明しなければならないのですから、病院が「会社が先」と言うならそうすればいいだけのことと思います。
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> むしろ気になったのは、「病院の労務不能期間を見てから勤怠情報を記載する。」という部分です。病院がどのように書いてこようが、勤怠の事実は一つしかない筈ですから、病院の証明がなくても事実は記載できると思うのですが。
ありがとうございました。
どちらが先でもよろしいのですね。
判りました。
勤怠の事実は変わりありませんので見て記載しているというのは語弊がありました。
病院から書類が戻ってくると結構遅いので、勤怠を記載をその日にあわせていたのでそういう書き方になりました。
また、回答、宜しくお願い致します。
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