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労務管理

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派遣法の改正について

著者 まゆり さん

最終更新日:2012年09月10日 11:33

いつもお世話になっています。
先日表題の説明会に参加してきたのですが、質問者が多く、全ての疑問を解消できませんでした。
ご存知の方がいらしたら、どうぞ教えてください。

私の勤め先は、一般派遣ではなく特定派遣なのですが、今回の改正は、どう影響してくるでしょうか?
説明を聞いた限りでは、
1.グループ企業への派遣に関する実績報告が追加になる
2.マージン率等の情報提供が必要になる
3.離職後1年以内の労働者派遣の禁止
しか関係ないように思いましたが、他に関係する改正はあるでしょうか?
◎日雇派遣の禁止,無期雇用化や待遇改善
→自社正社員の派遣しかないため無関係
◎グループ企業派遣の8割規制等
→グループ企業がないため無関係(※実績報告だけはグループ企業がなくとも毎年「なし」で報告しなければならない旨は確認済)

よろしくお願いします。

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Re: 派遣法の改正について

著者soumunosukeさん

2012年09月12日 09:42

その他として、派遣元事業主には「労働者派遣に係る派遣労働者が期間を定めないで雇用する労働者であるか否かの別」を派遣先に通知する義務が課されます。(法35条1 二)
貴社は特定労働者派遣事業主ということですから、労働者派遣通知書等に「無期雇用者」である旨を記載すれば良いものと考えます。

ご参考まで。

藤田行政書士総合事務所さま

著者まゆりさん

2012年09月12日 14:31

ご回答ありがとうございました。

残念ですが、参考としてあげていただいたURLの内容は既に講習会で説明されたものと同じ内容で、私の疑問の解決には至りませんでした。

soumunosukeさま

著者まゆりさん

2012年09月12日 14:34

ご回答ありがとうございます。

>「労働者派遣に係る派遣労働者が期間を定めないで雇用する労働者であるか否かの別」を派遣先に通知する義務
については、失念しておりました。
具体的な通知方法についても、教えていただいてありがとうございます。

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