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労務管理

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退職予定者の有給申請について

著者 koreshin0615 さん

最終更新日:2006年12月29日 08:33

総務部の役職者です。
弊社では毎年4月に年次有給休暇20日付与しており、繰越を含めて最大40日利用できます。
今回、3月末で退職希望者がおり、出社は2月末までで、3月はまるまる年休を使わせてほしいとの申し出がありました。
後任との引継ぎを考えると3月に引継ぎを行うことが業務上ベストな運用と考えています。
会社側にとっても、時期変更権を行使し、全部を認めないこと(休暇日数を半分くらいに減らしてもらう)にしようと考えていますが・・・
退職予定者への時期変更権の行使(といっても時期をずらす頃には退職していますが・・・)は可能なのでしょうか。
法律上問題はないのでしょうか? ご教授いただければ幸いです。

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Re: 退職予定者の有給申請について

著者社会保険労務士 市川事務所さん (専門家)

2006年12月31日 00:38

削除されました

Re: 退職予定者の有給申請について

著者社会保険労務士 市川事務所さん (専門家)

2006年12月31日 00:39

削除されました

Re: 退職予定者の有給申請について

著者社会保険労務士 市川事務所さん (専門家)

2006年12月31日 00:51

投稿を拝見し一度回答を載せたのですが、以前に同一の投稿があり、既に回答があったようでしたので削除いたしました。

御社にとって最良の方法が見つかりますよう・・・

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