相談の広場
総務部の役職者です。
弊社では毎年4月に年次有給休暇20日付与しており、繰越を含めて最大40日利用できます。
今回、3月末で退職希望者がおり、出社は2月末までで、3月はまるまる年休を使わせてほしいとの申し出がありました。
後任との引継ぎを考えると3月に引継ぎを行うことが業務上ベストな運用と考えています。
会社側にとっても、時期変更権を行使し、全部を認めないこと(休暇日数を半分くらいに減らしてもらう)にしようと考えていますが・・・
退職予定者への時期変更権の行使(といっても時期をずらす頃には退職していますが・・・)は可能なのでしょうか。
法律上問題はないのでしょうか? ご教授いただければ幸いです。
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