総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 ゆうきぞう さん
最終更新日:2012年09月19日 11:39
退職金の所得税計算での勤続年数ですが、契約社員1年間、正社員30年の場合 退職金の計算では正社員の期間30年 のみで計算しています。 退職金の所得税の勤続期間はどちらで計算すればよろしいでしょうか。 よろしくお願いします。
スポンサーリンク
著者ねぎおさん
2012年09月19日 16:47
こんにちは。 質問の件ですが、同じ雇用主の元で勤務されていたのであれば、会社の支給規定がどうあれ、雇用形態を問わず勤続年数としてカウントできます。 例えば、会社の規定で「勤続5年以上の勤務年数で支給額を計算する」とあったとしても、税務上は当然1年目から勤続年数をカウントします。 なので、今回の件は31年で計算して大丈夫ですよ。 ・・・と税務署の方に教えていただきました。 勉強になりました。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~2 (2件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る