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医療機関振り出しの3万円以上の領収書には収入印紙はなぜ不要ですか
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> 医療機関振り出しの3万円以上の領収書には収入印紙はなぜ不要ですか
医療サービスに係る費用を受領した場合に作成する「領収証」は、第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に該当します。
なお、第17号の1文書に該当する「領収証」を作成しても、次の場合には非課説となります。
① 地方公共団体そのものが作成者であるもの
②記載された受取金額(注)が3万円未満のもの
(注)法定代理受領の場合は、利用者負担分(通常は1割)の額
③営業に関しないもの
この場合の営業に関しないものとは、例えば、その領収証の作成者が公益法人(財団法人、社団法人、社会福祉法人又は医療法人等)であるもの
及び特定非営利活動法人(NP0法人)等であるものはこれに該当します。
> 医療機関振り出しの3万円以上の領収書には収入印紙はなぜ不要ですか
通常、3万円以上の領収書には収入印紙が必要ですが、『営業に関しない』領収書は除外されています。
医師・弁護士・行政書士など自由業者の行為は営業にはあたらないと考えられている為、印紙税の対象外となります。(なお、具体的な職業は印紙税法基本通達によって定められています。)
また、店舗をもっていない漁師さんや農家の方の販売行為も営業にはあたらない為同様に収入印紙が不要です。
但し、法人の場合は考え方が異なり、出資者に対して利益の分配を行うかどうかで
決まります。(株式会社でいう配当金にあたる制度があるかどうか)
医療法人では、出資者への配当を認めていない為、営業に関しないものとして、やはり収入印紙は不要となります。一方弁護士法人などでは配当が認められている為、収入印紙が必要になります。
ご参考になりましたら幸いです。
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