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保守契約書の明細の扱いについて

著者 新米総務責任者 さん

最終更新日:2012年09月26日 09:42

いつも参考にさせて頂いております。
今日は勇気を出して投稿してみました。
どうぞよろしくお願いしますm(_ _)m

本日お聞きしたいのは、保守契約書に付随する明細の扱いについてです。

保守の契約書と年額の保守料金やオプションについての記載をした明細書を作成したのですが、これを1つの契約書として綴じ、割印をすべきか、保守契約書と明細書は別にしてもよいのか?という点にお伺い出来ればと思っております。

保守契約書の本文内には「本契約の料金および支払い方法は、「保守サービス明細書」に記載の通りとする」と記してあります。

明細書は、1つの客先に別の条件(明細書内の現場名やオプション、年額の合計金額の内容が違う)のものが3現場あり、現場ごとに明細を分けて欲しいと客先に言われたため、3枚用意しました。

各明細書の冒頭には、「甲および乙が締結した保守サービスの明細は以下の通りとする。」で始まり、保守を行う現場名、料金、オプションの細かい内容などが記されています。

今後、明細書は、オプションの追加などにより変更になる可能性があると考えています。

このような場合、保守契約書と明細書は一緒に綴じず、保守契約書のみに押印、収入印紙貼り付けをし、明細書添付という形にしても良いのでしょうか?

それとも、すべて一緒に綴じて割印をし、明細の内容に変更があった時には、すべてもう一度作成、双方で押印、収入印紙貼り付け・・・をした方が良いのでしょうか?

初歩的な質問で恐縮ですが、教えて頂けますと幸いです。

どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 保守契約書の明細の扱いについて

著者soumunosukeさん

2012年10月10日 09:42

はじめまして。

> 保守の契約書と年額の保守料金やオプションについての記載をした明細書を作成したのですが、これを1つの契約書として綴じ、割印をすべきか、保守契約書と明細書は別にしてもよいのか?

結論から申し上げれば、どちらの方法でも特段拘束力は変わらないものと考えます。趣旨から考えれば、継続的取引の基本となる契約書とそれに付随する個別契約が3本走るものと捉えることになろうかと存じますが、相手方との合意の上でこれを一つものとして編纂することにはなんら問題はありません。
むしろご注意すべき点としては編纂のスタイルではなく、例えば、3つの現場のうち1つを解約する場合等、本来の個別契約に関する部分についてそれぞれ独立した処理が可能となっているかどうかと言うことでしょうか。もちろん、包括的に1本の契約として捉えるものとして個別の解約等には応じない、というような合意がなされていれば問題はありませんが、そうした細かい合意がないことによるトラブルは往々にして発生しやすいですから注意されたほうが良いでしょう。
個別契約(明細)に関しては同一に編纂されたものであっても明細部分のみを差替えるということは可能です。

尚、印紙税に関するご質問については、契約書そのものを拝見できない以上無責任な回答は出来ませんので差し控えます。税理士または所轄の税務署等にご相談いただくのが確実です。

ご参考まで。

Re: 保守契約書の明細の扱いについて

著者新米総務責任者さん

2012年10月10日 10:04

soumunosukeさん、ご回答ありがとうございました。

一緒に綴じるかどうかでは拘束力は変わらないとお聞きして、大変参考になりました。
また、明細がある場合の個別解約についても、大変参考になりました。

印紙については、税務署に相談してみたいと思います。

丁寧にご回答頂き本当にありがとうございましたm(_ _)m

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