相談の広場
最終更新日:2012年10月09日 11:18
建設業で経理をしている者です。
下請業者に工事を発注する際に、工事の保証金を
天引きし、預かっております。
こちらの保証金は工事の瑕疵等無く、契約期間満了後、
2年間たったら返金をするものなのですが、
下請の個人業者さんが亡くなってしまい、支払いが
出来ない状態となっております。
個人業者さんの口座はなく、また会社としても
法人登記は無く、跡継ぎもいないそうです。
そんな中、兄と名乗る方から連絡があり、血縁者に対して
保証金を返金すべきなのでしょうが、どこまで確認をしたら返金が出来るのでしょうか?
ちなみにお兄様は事業は継がないとのこと。
お教え下さい。よろしくお願いいたします。
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保証金は亡くなられた個人業者さんの相続財産になりますので、渡す相手は亡くなられた方の相続人です。まずは、配偶者及び子供ですね。いなければ、親御さん(いない可能性は高いのでしょうが)。それもいなければ兄弟姉妹(甥姪の場合もあり)です。
相続人の確認には、戸籍謄本、原戸籍、除籍等が必要です。免許証等で本人確認をして、領収書等には被相続人○○相続人代表○○と署名押印してもらえば十分だと思います。
御社のリスクとしては、保証金を返還した後に、他の相続人等から保証金の返還請求をされる場合ですので、どこまで確認するかは御社の判断です(金額にもよるのでしょうが)。
下請業者に工事を発注する際に保証金を天引きして2年後に返還という制度は若干問題がありそうな気もしますが?
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