相談の広場
この度、税理士を変更することになりました。
通常総勘定元帳を決算期ごとに受け取るようですが、一度も
受け取ったことがありません。税理士は引き渡しを拒否する
権利があるのでしょうか。(まだ返答はありませんが)
また、税理士を解約すると伝えた後で決算作成をしていた
だいたところ、かなりずさん4000万くらいの売り上げのところ
少なくとも300万円以上経費計上漏れがありました。
これでも自分で更生をするしかないのでしょうか。
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uhaさん こんにちは
中種企業の方々との面談のおり、下記ご案内をしております。
税理士の方々も取引先等が多数を占めますと、ご質問の状況から変更を余儀することも必要となります。
その際のご案内として下記案内文を提示しております。
税理士の変更をするタイミングとして、最も適した時期は、決算終了後です。決算で一事業年度が終了し、それに基づいた申告がなされていますので、その決算書と申告書から過去の処理を読み取ることが可能で、次の新事業年度からは引き継ぎの処理が行いやすいからです。
しかし、事業年度の途中での変更でも可能です。特に、その税理士に以下のような問題がる場合には、速やかに変えた方がよいでしょう。
◆税理士の対応に問題がある場合
◆税理士が高齢で、最新の税務知識を有していないので不安な場合
◆所長税理士が顔を出さない
◆顧問契約を結んでいるにも関わらず定期的な訪問がない
◆担当者がすぐに辞めて交替が頻繁にある
そして、変更時には、必ず、申告書、総勘定元帳、税務署への届出書類、預け資料が、変更前の事務所から受け取って、保管されているかを確認しましょう。これらの書類は、後々必要となる場合が多いです。
1.総勘定元帳
通常、申告が終わると、申告書の控えや預けていた帳簿書類と共に総勘定元帳が返却されるはずです。返却されずに手許にない場合には、早めに返却してもらうようにしてください。意外と返却されていないことが多いようです。過去5年から7年分の元帳は保存しておかなければなりません。
税務調査の時にもこの総勘定元帳は必要になります。
2.届出書類
税務署への各種届出書類の控えが返却されて、手許に保管されているかを確認してください。この届け出は、選択適用ができる税務処理の判断の際に必要となることが多いです。会社設立時からこれまでの届け出書類が必要です。
3.預け資料
変更前の事務所に預けた領収書、請求書などがありましたら返却してもらいましょう。税務上の会社の書類の保存期間は7年です。
税理士同士では、引き継ぎの対応をしないのが通常です。
もし、過去に特殊な処理をした場合には、その記録を会社で保管しておいて頂けると宜しいかと思います。
そして、新しい税理士と顧問契約を結んだら、過去2期分の申告書控えの写しを、次の税理士へ渡してください。それらの申告書の情報を基に、次の事業年度の申告書と決算書の作成をします。
やはりお話から拝見しますと、修正申告等も必要となると思います。
uhaさん こんにちは
質問の内容からすると、総勘定元帳は税理士が作成するように見受けられますが、そのような契約になっているのでしょうか?
総勘定元帳は記帳代行で税理士事務所が作成するようになっていれば、元帳を受け取る権利はあると思いますが、無ければ、本来申告者本人が作成していなければならないと思います。
いまどきは、パソコンを利用したソフトがありますので、総勘定元帳も仕訳入力と同時に作成されていることが一般的ですので、やはり税理士に確認して、以後の税理士に引き継ぐのが宜しいかと思います。
紙媒体でなくてもパソコンソフトであれば、CD-R等の媒体に記録して貰い受け取ることもできるのではないでしょうか。参考まで。
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> 中種企業の方々との面談のおり、下記ご案内をしております。
> 税理士の方々も取引先等が多数を占めますと、ご質問の状況から変更を余儀することも必要となります。
> その際のご案内として下記案内文を提示しております。
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> 税理士の変更をするタイミングとして、最も適した時期は、決算終了後です。決算で一事業年度が終了し、それに基づいた申告がなされていますので、その決算書と申告書から過去の処理を読み取ることが可能で、次の新事業年度からは引き継ぎの処理が行いやすいからです。
> しかし、事業年度の途中での変更でも可能です。特に、その税理士に以下のような問題がる場合には、速やかに変えた方がよいでしょう。
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> ◆税理士の対応に問題がある場合
> ◆税理士が高齢で、最新の税務知識を有していないので不安な場合
> ◆所長税理士が顔を出さない
> ◆顧問契約を結んでいるにも関わらず定期的な訪問がない
> ◆担当者がすぐに辞めて交替が頻繁にある
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> そして、変更時には、必ず、申告書、総勘定元帳、税務署への届出書類、預け資料が、変更前の事務所から受け取って、保管されているかを確認しましょう。これらの書類は、後々必要となる場合が多いです。
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> 1.総勘定元帳
> 通常、申告が終わると、申告書の控えや預けていた帳簿書類と共に総勘定元帳が返却されるはずです。返却されずに手許にない場合には、早めに返却してもらうようにしてください。意外と返却されていないことが多いようです。過去5年から7年分の元帳は保存しておかなければなりません。
> 税務調査の時にもこの総勘定元帳は必要になります。
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> 2.届出書類
> 税務署への各種届出書類の控えが返却されて、手許に保管されているかを確認してください。この届け出は、選択適用ができる税務処理の判断の際に必要となることが多いです。会社設立時からこれまでの届け出書類が必要です。
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> 3.預け資料
> 変更前の事務所に預けた領収書、請求書などがありましたら返却してもらいましょう。税務上の会社の書類の保存期間は7年です。
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> 税理士同士では、引き継ぎの対応をしないのが通常です。
> もし、過去に特殊な処理をした場合には、その記録を会社で保管しておいて頂けると宜しいかと思います。
> そして、新しい税理士と顧問契約を結んだら、過去2期分の申告書控えの写しを、次の税理士へ渡してください。それらの申告書の情報を基に、次の事業年度の申告書と決算書の作成をします。
>
> やはりお話から拝見しますと、修正申告等も必要となると思います。
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