相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

領収書をなくした場合の高速代

著者 M-nority さん

最終更新日:2012年10月27日 16:30

こんにちは。

会社で交通費の精算をしています。

ある社員さんが、高速に乗ったのだけど、その領収書を紛失してしまったという連絡を受けました。

この場合、お金を支払ってもいいのでしょうか?

また、お金を支払う場合、乗った区間を書いてもらって、高速代をこちらで調べて、用紙に書きとめて証憑としておけば(高速会社の領収書の代わりを作っておけば)良いでしょうか。

このような場合の、良い対処方法があれば、教えていただきたいと思い投稿しました。

宜しくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 領収書をなくした場合の高速代

企業間で差異はないと思いますが、今はETC等による営業活動記録及び営業交通費等の管理を行っているでしょう。
ただお話の場所によってはETCの使用ができない時もあるでしょう。
原則論としては、支払証明物(領収証)が必要とは思いますが、営業活動上紛失等も生じると思います。その際、営業活動報告書と営業活動交通費請求書等で支払う場合もあります。やはり営業責任者の承認があれば問題はないと思います。

Re: 領収書をなくした場合の高速代

A:領収書がない場合、多くの会社では「支払証明書」を使用されています。
低額ですので、支払証明書で処理されてはいかがでしょうか。
まず、事情をよく聞かれ善処 されることです。故意・悪意がないことを確認されるのが先決です。

支払証明書の記載事項(一例)
支払日
支払金額
支払先
支払事由
領収書がない理由

上記の通り支払をしました。
支払者: 所属    氏名    印

上記の支払事由を承認したことを証明します。
(上司・所属長)         印

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 領収書をなくした場合の高速代

著者M-norityさん

2012年10月28日 20:48

akijinさん、返信ありがとうございます。

実際に、高速を使ったことを証明してもらうために、営業活動報告書を提出してもらって確認するのですね。

そして、上司の承認をもらう。

参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

Re: 領収書をなくした場合の高速代

著者M-norityさん

2012年10月28日 20:55

返信ありがとうございます。

支払証明書を作成しておいて、このような場合に備えたいと思います。

手軽でわかりやすいと思いました。

故意、悪意がないのは、良くわかりません(疑えば疑わしく思えてきそうなので)が、あまりにも疑わしいときは考えたいと思います。

ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP