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押印のない契約書の有効性

著者 miyu3 さん

最終更新日:2012年11月02日 02:15

ある会社(以下A社)との業務委託契約が先々月までで、つつがなく終了したのですが、あらためて契約書を見たところ、記名のみで双方押印していないことに気がつきました。おそらく先方が持っている契約書も同様と思います。契約締結の手続きに伺ったとき、A社のほうが別件のため時間がなく、慌ただしく急いでいる状況であったように記憶しています。記名横に押印はないのですが、割り印はあります。これからでも押印の手続きをしておいたほうがよいでしょうか。

また、すでに契約は終了していますが、万が一、契約に違反するような事態が今後発覚したなどの場合、この契約書をもとに法的措置をとることはできるのでしょうか。あるいは、契約書自体に効力がないとみなされ、契約違反とはならないのでしょうか。

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Re: 押印のない契約書の有効性

著者外資社員さん

2012年11月02日 06:47

こんにちは

一般に契約書には「合意の証として契約書を作成し捺印する」旨が書かれていると思います。
ですから「契約書」の有効性ならば、無効になります。

但し、「契約」については合意が成立しているはずです。
契約書」が正しく「契約」の内容を反映しているならば、「その内容」は有効でしょう。
ですから「契約書」が無効だろうが、「契約」(契約書に記載された内容を含む)は有効です。

契約」が有効ですから、その証が不十分ならば、なつ印をして「契約書」も十分な条件にすれば良いと思います。

Re: 押印のない契約書の有効性

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2012年11月03日 14:30

契約履行自体は終了しているようですし、問題が発生する可能性も少ないとは思いますが、
「記名」とは「印字」を指していらっしゃいますか?「署名」ではないですよね?
また、「割印」とは「契約書が複数枚に及ぶ場合に押される“当事者双方の印鑑”」を指していらっしゃいますか?
署名(会社ならスタンプ印)は契約書作成の証明力として印字記名より高まりますし、
割印(契印)が双方で押されているのであれば、記名横に漏れがあった場合でも証明力としては高い程度を有する場合があります。
何より、契約の成立は完全に行なわれていると言え、その履行も双方為されているため、ご心配には及ばないように思えます。

Re: 押印のない契約書の有効性

著者miyu3さん

2012年11月05日 00:10

外資社員 様

ご多用のところアドバイスをいただき、ありがとうございました。

Re: 押印のない契約書の有効性

著者miyu3さん

2012年11月05日 00:14

泉つかさ法務事務所 様

署名ではなく、印字の記名のみなのですが、割り印は双方の代表印を押印しているという状況です。ご多用のところアドバイスいただきありがとうございました。

Re: 押印のない契約書の有効性

著者miyu3さん

2012年11月12日 16:10

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