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下請法について(修理・役務提供委託)

著者 よすみ さん

最終更新日:2012年11月01日 12:58

自動車関係の本社間接部門に務めております(資本金3億超)
本社内の空調設備の修理や清掃業務を行ってもらう場合は修理委託・役務提供委託に該当するのでしょうか?

下請法の定義では、「業として行う」と記載がありますが、弊社は修理や清掃を業としてはおりません。

弊社が該当するとなれば、「製造委託」だと思うのですが、
どうでしょうか?ちなみにすべて委託しており、弊社で一部修理・清掃をしているわけではありません。

電話一本での修理依頼など可能なのでしょうか?
他の法律に引っかかるかどうかも教えていただきたいです。

お願いいたします。

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Re: 下請法について(修理・役務提供委託)

著者岡村健さん

2012年11月02日 09:21

簡単ですが回答します。

お問い合わせの件は、貴社の自社設備の修理や清掃で、貴社が請負った修理や清掃をを他社に依頼するわけではないので、下請法としての発注は必要ありません。
電話一本で注文しても問題ないと考えます。

Re: 下請法について(修理・役務提供委託)

著者soumunosukeさん

2012年11月02日 09:38

ご質問のケースでは、下請法の定義には抵触しないでしょう。

事業者が業として請け負う物品の修理の行為の全部又は
 一部を他の事業者に委託すること
事業者がその使用する物品の修理を業として行う場合に
 その修理の行為の一部を他の事業者に委託すること
いずれにも該当しないものと考えます。

但し、「業として行っていない」とのことですが、一般に“業として”ということには「反復継続の意思をもって同種の行為を行い、その行為が、社会通念上、事業(一定の社会的・経済的活動の反復継続的な遂行)と見られる程度の社会的地位を形成するに至った場合」全てが含まれます。よって、必ずしも営利の目的でなくとも例えば総務部門等で一部でも修理の業務を行っていたりすれば、これに該当すると判断される場合がありますのでご注意下さい。

> 他の法律に引っかかるかどうかも教えていただきたいです。
こちらに関しては、単に「法律」というだけでは余りにアドバイスの範囲が広がってしまいますので多くを申し上げることは差し控えますが、当該委託業者がコンプライアンス上問題ないかどうかという点には気を配っておくべきでしょう。(特に清掃事業者等は反社会的勢力との関係等にも注意が必要です)

以上、ご参考まで。

Re: 下請法について(修理・役務提供委託)

著者トライトンさん

2012年11月02日 10:36

すでに回答が出ていますが、御社が空調設備の修理や清掃業務を顧客から請け負って第三者に再委託するわけではありませんので下請に該当しません。

「業として」とは、事業者がある行為を反復継続的に行っており、社会通念上、事業の遂行とみることができる場合を指します。

また、soumunosukeさんご指摘のポイントも重要で、御社が空調設備の修理や清掃業務を顧客から請け負っていなくても、例えば、御社が自社で空調設備を反復継続的に行っており、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度に作業を行っていた場合に、その作業の一部又は全部を第三者に委託する場合も該当してしまいます。(もちろん、資本金の条件が合えばですが。)

御社では、すべて委託しており、弊社で一部修理・清掃をしているわけではないとのことですので問題ありません。

Re: 下請法について(修理・役務提供委託)

著者よすみさん

2012年11月16日 11:42

返信が遅れてしまい申し訳ございません。

みなさんご回答ありがとうございました。
下請法の勉強を始めてまだ日が浅くとても参考になりました。

この場でまた質問をさせてください。

ユニフォームを仕入れ先に作成してもらう時に、汎用品(カタログ品)であれば下請法の適用外になるのでしょうか?

ユニフォームは自社でしか使用しておらず、「業として」は行っていません。
ただ社名やロゴを入れてもらう際には下請法が適用されるのでしょうか?

ロゴを入れてももし適用しないのであれば在庫としてある程度仕入先に持っていただきたいのですが(もちろんきちんと管理費をお支払して)問題ないのでしょうか?

何度も質問してすみません、よろしくお願いいたします。

Re: 下請法について(修理・役務提供委託)

著者トライトンさん

2012年11月16日 11:47

同じ回答の繰り返しになりますが、御社はユニフォームの製作を業として行っていないでしょうから、下請法の対象ではないでしょう。ただ単にユニフォームを発注するだけですので。

Re: 下請法について(修理・役務提供委託)

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2015年01月29日 11:37

横レス失礼いたします。
下請法の修理委託についてこのようなブログを書いております。
こちらも参考になるかと思います。

http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/62905352.html

> 自動車関係の本社間接部門に務めております(資本金3億超)
> 本社内の空調設備の修理や清掃業務を行ってもらう場合は修理委託・役務提供委託に該当するのでしょうか?
>
> 下請法の定義では、「業として行う」と記載がありますが、弊社は修理や清掃を業としてはおりません。
>
> 弊社が該当するとなれば、「製造委託」だと思うのですが、
> どうでしょうか?ちなみにすべて委託しており、弊社で一部修理・清掃をしているわけではありません。
>
> 電話一本での修理依頼など可能なのでしょうか?
> 他の法律に引っかかるかどうかも教えていただきたいです。
>
> お願いいたします。

Re: 下請法について(修理・役務提供委託)

著者トライトンさん

2015年01月30日 09:21

伊藤様

いつも投稿、アドバイス参考にさせていただいています。
ここ数ヶ月投稿していなかったので、?と思いましたら、
2年以上前ので驚きましたが、ブログの宣伝でしたか。
今後時々お邪魔するかもしれませんのでよろしくお願いいたします。

なお、”ここで言う親事業者とは、資本金1000万円以上の会社で”とありましたが、
正しくは「1000万1円以上」あるいは「1000万円超」であり、訂正されておいたほうが
宜しいと思います。

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