相談の広場
皆様お疲れ様です。
今回相談させていただきたいのは、音楽著作権に関するものを取り扱う場合についてです。現在、著作権法違反に関する取締りが厳しくなってきているので、弊社においてもコンプライアンス遵守のため規準を設けることになりました。
タイトルのネットラジオに関してなのですが、違反になるラインの基準がよく分からなくて・・・たとえば、地方の民放などをネットラジオを使って放送すると違反になるのでしょうか?その他、こういったものを放送すると違反になるという基準があれば教えていただきたいです。宜しくお願い致します。
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下記のようなニュースはたまに見かけますよね。
http://itlifehack.jp/archives/4934067.html
アップするサイト、アップする情報の映像・音声の違いはあるかもしれませんが、基本的には同じです。
著作権法第23条
著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
と定められており、ネットラジオは公衆送信に該当します。
ネットラジオで放送するのが映像込なのか音声のみか分かりませんが、少なくともNHKとテレビ朝日、広島ホームテレビはテレビ番組の音声についても著作権があると主張しているようです。
http://www.nhk.or.jp/toppage/nhk_info/copyright.html
http://www.tv-asahi.co.jp/rights/
http://www.home-tv.co.jp/co/rights.html
条件によっては第10条や第38条により違法にならない可能性はありますが、
テレビ局が著作権を持っていると主張するものを公衆送信することについて、企業として認める必要は全くないと思います。
>こういったものを放送すると違反になるという基準
単純な基準としては、
他人が作製した創作物を、著作者の許諾なしに放送すると違反になり得ます。
挙げられている民放番組のネットラジオでの放送についても、
「テレビ局が作製した映像または映像の一部(音声)を、テレビ局の許諾なしに放送している」で問題があると判断できますよね。
http://agenda.jaycee.or.jp/2011/Downloads/コンプライアンスマニュアル本会用.pdf
なども参考にできるかと思います。
>たとえば、地方の民放などをネットラジオを使って放送すると違反になるのでしょうか?その他、こういったものを放送すると違反になるという基準があれば教えていただきたいです。宜しくお願い致します。
このケースは、地方のラジオ番組をインターネット経由で放送区域外に転送するものです。
そうすると、自動公衆送信(送信可能化も含む)にあたるため、権利者の許諾を得ないと著作権侵害及び著作隣接権侵害になってします。
これに類似するものとして、テレビ番組をインターネット経由で海外など放送区域外に転送していたケースについて著作権侵害を認めています。
詳細についてはこちらをご参照ください。
http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/60220456.html
http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/60224691.html
>たとえば、地方の民放などをネットラジオを使って放送すると違反になるのでしょうか?その他、こういったものを放送すると違反になるという基準があれば教えていただきたいです。宜しくお願い致します。
このケースは、地方のラジオ番組をインターネット経由で放送区域外に転送するものです。
そうすると、自動公衆送信(送信可能化も含む)にあたるため、権利者の許諾を得ないと著作権侵害及び著作隣接権侵害になってします。
これに類似するものとして、テレビ番組をインターネット経由で海外など放送区域外に転送していたケースについて著作権侵害を認めています。
詳細についてはこちらをご参照ください。
http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/60220456.html
http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/60224691.html
>たとえば、地方の民放などをネットラジオを使って放送すると違反になるのでしょうか?その他、こういったものを放送すると違反になるという基準があれば教えていただきたいです。宜しくお願い致します。
このケースは、地方のラジオ番組をインターネット経由で放送区域外に転送するものです。
そうすると、自動公衆送信(送信可能化も含む)にあたるため、権利者の許諾を得ないと著作権侵害及び著作隣接権侵害になってします。
これに類似するものとして、テレビ番組をインターネット経由で海外など放送区域外に転送していたケースについて著作権侵害を認めています。
詳細についてはこちらをご参照ください。
http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/60220456.html
http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/60224691.html
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