相談の広場
ある会社(以下A社)との業務委託契約が先々月までで、つつがなく終了したのですが、あらためて契約書を見たところ、記名のみで双方押印していないことに気がつきました。おそらく先方が持っている契約書も同様と思います。契約締結の手続きに伺ったとき、A社のほうが別件のため時間がなく、慌ただしく急いでいる状況であったように記憶しています。記名横に押印はないのですが、割り印はあります。これからでも押印の手続きをしておいたほうがよいでしょうか。
また、すでに契約は終了していますが、万が一、契約に違反するような事態が今後発覚したなどの場合、この契約書をもとに法的措置をとることはできるのでしょうか。あるいは、契約書自体に効力がないとみなされ、契約違反とはならないのでしょうか。
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