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著者 yorimi さん
最終更新日:2007年01月11日 13:41
我が社はまだ社有車がなく、社員の車を業務で使用することがあります。 会社規定では、ℓ130円、15㌔と決め、ガソリン代を支給するとしています。 今回、初めてガソリン代の支給をすることとなりましたが、領収書などありません。 出金伝票だけで支払って良いのでしょうか。 一応、目的、距離などは別の用紙に記載してもらっています。
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> マッチーと申します。 管理台帳を今までどおり作成して、支給してもかまわないのでは、ないでしょうか。通勤手当の範囲(税法)であれば非課税分も活用できます。 車両手当てとしてガソリン込みで支給してしまうという手もあります。その場合は、全額源泉所得税の対象となります。
著者yorimiさん
2007年02月12日 23:26
まっちーさん、ありがとうございます。 頻繁に使用することになった時には、手当で支給した方がよさそうですね。 ありがとうございました。
著者ponnponnさん
2007年02月15日 13:19
私どもの会社は県内全域の現場に直行直帰のことが多いので、自家用車の人も通勤費で処理していません。勤務時間中は会社が車を借りていると考え、車両燃料費の立替経費精算ということで処理しています。やはりレシート精算ができないので、「実費相当分」として概算で支給しています。税務署の人に聞いてみましたが問題ないとのことでした。
> ponnponnさん なるほど、参考になりました。
2007年02月16日 11:05
ponnponnさん、ありがとうございます! 頻繁に使用することになった時は、教えていただいたことを参考にさせていただきます。
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