相談の広場
年次有休休暇に対して支払う賃金は、①通常の賃金②平均賃金を支払う事になっていますが、給与が完全歩合制の場合はどうなるのでしょうか?
会社の規定上基本給が14万なのですが、月平均所得が50万です。会社は基本給しか出さないと言っていますがどうなのでしょう?
どなたか回答をお願いします。
スポンサーリンク
> 年次有休休暇に対して支払う賃金は、①通常の賃金②平均賃金を支払う事になっていますが、給与が完全歩合制の場合はどうなるのでしょうか?
> 会社の規定上基本給が14万なのですが、月平均所得が50万です。会社は基本給しか出さないと言っていますがどうなのでしょう?
お世話様です。
法令の解釈と私の知っている例からお答えすると、基本給だけでは済まなくなる可能性が大きいです。
あなたが書かれているように「通常の賃金」「平均賃金」とした場合、歩合の部分も含めないとその方の1日あたりの平均(仮想平均)にはなりません。それに有給を取った瞬間に、その日は確実に減額になるはずです。
これでは労基法136条「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」という法令違反に抵触する恐れが濃厚です。
賃金の減額は大きなトラブルに発展する恐れがありますので、この問題についてはそれとなく所轄労働基準監督署に電話で確認されることをお勧めいたします。
こんな回答ですみません。
②の平均賃金で支払う場合は、特に問題ないことと思うので割愛します。
設問にある①通常賃金の場合は、労働基準法施行規則第25条第1項の規定に従って算定。よって、基本給月額14万円については第4号、歩合部分は第6号で算定した合算額です。
(参考)
第二十五条 法第三十九条第六項 の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、次の各号に定める方法によつて算定した金額とする。【一から三、五は略】
四)月によつて定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額
六)出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間。以下同じ。)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における一日平均所定労働時間数を乗じた金額
> > 年次有休休暇に対して支払う賃金は、①通常の賃金②平均賃金を支払う事になっていますが、給与が完全歩合制の場合はどうなるのでしょうか?
> > 会社の規定上基本給が14万なのですが、月平均所得が50万です。会社は基本給しか出さないと言っていますがどうなのでしょう?
>
> お世話様です。
> 法令の解釈と私の知っている例からお答えすると、基本給だけでは済まなくなる可能性が大きいです。
>
> あなたが書かれているように「通常の賃金」「平均賃金」とした場合、歩合の部分も含めないとその方の1日あたりの平均(仮想平均)にはなりません。それに有給を取った瞬間に、その日は確実に減額になるはずです。
>
> これでは労基法136条「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」という法令違反に抵触する恐れが濃厚です。
>
> 賃金の減額は大きなトラブルに発展する恐れがありますので、この問題についてはそれとなく所轄労働基準監督署に電話で確認されることをお勧めいたします。
> こんな回答ですみません。
早速の回答ありがとうございます。
労働基準局に確認してみます。
分かりやすい回答ありがとうございました。
> ②の平均賃金で支払う場合は、特に問題ないことと思うので割愛します。
>
> 設問にある①通常賃金の場合は、労働基準法施行規則第25条第1項の規定に従って算定。よって、基本給月額14万円については第4号、歩合部分は第6号で算定した合算額です。
>
> (参考)
> 第二十五条 法第三十九条第六項 の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、次の各号に定める方法によつて算定した金額とする。【一から三、五は略】
>
> 四)月によつて定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額
>
> 六)出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間。以下同じ。)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における一日平均所定労働時間数を乗じた金額
労働基準法に沿った回答ありがとうございます。
法の知識が無い為、大変参考になりました。
今後の為に役立たせていただきます。
迅速な返信ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]