相談の広場
過去にも同じような質問があったり、自分なりにも調べたのですが腑に落ちない点があるので教えていただきたいです。宜しくお願い致します。
9月10日に入社し、10月31日で退社された方なのですが、
「保険料前払いにしてるから、一か月分返金して下さいと言われたので返金にきたんですが、いつの保険料のことですか?」と聞かれました。
給料は、月末締めの25日払いです。
10月25日の給料で、9月分の保険料を引かれていました。
11月25日の給料で、10月分の保険料がひかれるだろうと考えると、返金分は何月分ですか??
11月分だとすると、退職されているけど11月は厚生年金・健康保険で支払うってことでしょうか?ただ、保険証は、10月31日で返してもらっていました。
「保険料前払い」って聞いたことないんですが・・・
新しい会社で、未経験の総務もかじることになり勉強不足だと思いますが、宜しくお願い致します。
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> 9月10日に入社し、10月31日で退社された方なのですが、
> 「保険料前払いにしてるから、一か月分返金して下さいと言われたので返金にきたんですが、いつの保険料のことですか?」と聞かれました。
この場合、保険料が発生するのは9月分と10月分だけです。
> 給料は、月末締めの25日払いです。
> 10月25日の給料で、9月分の保険料を引かれていました。
> 11月25日の給料で、10月分の保険料がひかれるだろうと考えると、返金分は何月分ですか??
9月10日から9月30日までの給料の支給が10月25日なら、9月分の保険料は10月25日支給の給与から控除している筈ですし、10月分の保険料は11月25日支給の給与から控除すれば良い筈です。
従って、本人から別途に保険料を入金してもらう必要は無い筈です。(保険料の返金という表現は不適当です。)
> 11月分だとすると、退職されているけど11月は厚生年金・健康保険で支払うってことでしょうか?ただ、保険証は、10月31日で返してもらっていました。
10月31日退職=11月1日資格喪失です。資格喪失月の保険料は発生しませんから、11月分の保険料を貴社で徴収する必要はありません。
> 「保険料前払い」って聞いたことないんですが・・・
健康保険と厚生年金保険に保険料の前払制度はありません。従って、将来の保険料を前払で徴収することはできません。違法です。
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