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労務管理

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退職時の社会保険料返金について

著者 sakura5 さん

最終更新日:2012年11月10日 17:11

過去にも同じような質問があったり、自分なりにも調べたのですが腑に落ちない点があるので教えていただきたいです。宜しくお願い致します。

9月10日に入社し、10月31日で退社された方なのですが、
保険料前払いにしてるから、一か月分返金して下さいと言われたので返金にきたんですが、いつの保険料のことですか?」と聞かれました。

給料は、月末締めの25日払いです。
10月25日の給料で、9月分の保険料を引かれていました。
11月25日の給料で、10月分の保険料がひかれるだろうと考えると、返金分は何月分ですか??

11月分だとすると、退職されているけど11月は厚生年金健康保険で支払うってことでしょうか?ただ、保険証は、10月31日で返してもらっていました。

保険料前払い」って聞いたことないんですが・・・
新しい会社で、未経験の総務もかじることになり勉強不足だと思いますが、宜しくお願い致します。

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Re: 退職時の社会保険料返金について

著者プロを目指す卵さん

2012年11月10日 21:26

> 9月10日に入社し、10月31日で退社された方なのですが、
> 「保険料前払いにしてるから、一か月分返金して下さいと言われたので返金にきたんですが、いつの保険料のことですか?」と聞かれました。

この場合、保険料が発生するのは9月分と10月分だけです。



> 給料は、月末締めの25日払いです。
> 10月25日の給料で、9月分の保険料を引かれていました。
> 11月25日の給料で、10月分の保険料がひかれるだろうと考えると、返金分は何月分ですか??

9月10日から9月30日までの給料の支給が10月25日なら、9月分の保険料は10月25日支給の給与から控除している筈ですし、10月分の保険料は11月25日支給の給与から控除すれば良い筈です。
従って、本人から別途に保険料を入金してもらう必要は無い筈です。(保険料の返金という表現は不適当です。)


> 11月分だとすると、退職されているけど11月は厚生年金健康保険で支払うってことでしょうか?ただ、保険証は、10月31日で返してもらっていました。

10月31日退職=11月1日資格喪失です。資格喪失月の保険料は発生しませんから、11月分の保険料を貴社で徴収する必要はありません。



> 「保険料前払い」って聞いたことないんですが・・・

健康保険厚生年金保険保険料の前払制度はありません。従って、将来の保険料を前払で徴収することはできません。違法です。

Re: 退職時の社会保険料返金について

著者sakura5さん

2012年11月10日 23:08

ありがとうございました!
至らない点もご指摘いただき、ありがとうございました。

その後、総務の方に電話で聞いても11月分だと言われましたので、もう一度確認してみようと思います!

Re: 退職時の社会保険料返金について

著者えもとかおなはさん

2012年11月12日 00:14

> ありがとうございました!
> 至らない点もご指摘いただき、ありがとうございました。
>
> その後、総務の方に電話で聞いても11月分だと言われましたので、もう一度確認してみようと思います!

こんばんは。

申し出された方の勘違いではないでしょうか…
10/25徴収 9月分ではなく10月分で
11/25徴収が 10月分ではなく11月分だと思われている可能性はないでしょうか

9月は月半ばなので、前の加入の保険料を払っていて、還付請求されていなければ、二重払いの誤解が生じているかもしれませんね。

返信ありがとうございました

著者sakura5さん

2012年11月12日 14:56

返信ありがとうございます!

その方には、9月中に保険証渡されているのですが9月分ではないということはあるのでしょうか?11月は、働いていなくても11月分として徴収できるのですか?

私は、中途半端に業務を兼任している新人の為、総務の方に変わっていただいたのですが、最終的には辞められた方も理解してないけど、会社がいうから間違いないだとうに帰っていかれました。

何度も、基本的なことをお聞きして申し訳ないです。

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