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労務管理

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給与支給日の変更について

著者 ざぼん さん

最終更新日:2012年11月11日 18:33

いつも参考にさせていただいています。

給与支給日の変更についてご教授ください。

当社の給与は、月末締め翌月10日支払ですが、月末締め翌月15日に変更することを検討しています。

同月内での支払日の変更ですので、以下の(例)で「賃金の毎月払いの原則」には触れないのではないかと考えています。

この変更で法的に問題ありますでしょうか?

(例)7月支給分から、支給日を翌月10日→翌月15日に変更した場合

    5月1日~5月31日分 →6月10日支給
    6月1日~6月30日分 →7月15日支給
    7月1日~7月31日分 →8月15日支給

但し、支給日を5日繰り下げることで、社員の生活設計や住宅ローン等の支払いに影響がでますので、社員には十分な説明と理解が必要だと思っています。

よろしくお願いいたします。

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Re: 給与支給日の変更について

著者寧波遣唐使さん

2012年11月12日 08:23

> いつも参考にさせていただいています。
>
> 給与支給日の変更についてご教授ください。
>
> 当社の給与は、月末締め翌月10日支払ですが、月末締め翌月15日に変更することを検討しています。
>
> 同月内での支払日の変更ですので、以下の(例)で「賃金の毎月払いの原則」には触れないのではないかと考えています。
>
> この変更で法的に問題ありますでしょうか?
>
> (例)7月支給分から、支給日を翌月10日→翌月15日に変更した場合
>
>     5月1日~5月31日分 →6月10日支給
>     6月1日~6月30日分 →7月15日支給
>     7月1日~7月31日分 →8月15日支給
>
> 但し、支給日を5日繰り下げることで、社員の生活設計や住宅ローン等の支払いに影響がでますので、社員には十分な説明と理解が必要だと思っています。
>
> よろしくお願いいたします。
弊社も20日〆当25日支払にしていましたが、業務の簡素化、退社時の社員の拘束のため、末〆翌5日、10日、15日、20日、25日支払に5ヶ月にわたり変更しました。最初の1月は20日から末までの給与を支払、翌月満額しはらいました。
資金的に苦しい社員は、仮払いで対応することに
通知し、問題なく処理終わりました。
月1回の給与の支払の原則は崩さず支払ください。
まあ月内の変更なのでそれほど問題はないと思われます。
月をまたぐと交通費の支払とか、社会保険の支払とか注意が必要ですね>

Re: 給与支給日の変更について

著者ざぼんさん

2012年11月12日 20:37

寧波遣唐使 さま

ありがとうございました。

同月内の支給日の変更だと、支給日を変更する以外は業務には特に影響がないということですね。

社員の負担を考慮すると、寧波遣唐使さんのおっしゃるように 仮払いで対応するか、生活資金に余裕のできる賞与支給月の翌月からなど検討したいと思います。

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