相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
給与支給日の変更についてご教授ください。
当社の給与は、月末締め翌月10日支払ですが、月末締め翌月15日に変更することを検討しています。
同月内での支払日の変更ですので、以下の(例)で「賃金の毎月払いの原則」には触れないのではないかと考えています。
この変更で法的に問題ありますでしょうか?
(例)7月支給分から、支給日を翌月10日→翌月15日に変更した場合
5月1日~5月31日分 →6月10日支給
6月1日~6月30日分 →7月15日支給
7月1日~7月31日分 →8月15日支給
但し、支給日を5日繰り下げることで、社員の生活設計や住宅ローン等の支払いに影響がでますので、社員には十分な説明と理解が必要だと思っています。
よろしくお願いいたします。
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> 給与支給日の変更についてご教授ください。
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> 当社の給与は、月末締め翌月10日支払ですが、月末締め翌月15日に変更することを検討しています。
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> 同月内での支払日の変更ですので、以下の(例)で「賃金の毎月払いの原則」には触れないのではないかと考えています。
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> この変更で法的に問題ありますでしょうか?
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> (例)7月支給分から、支給日を翌月10日→翌月15日に変更した場合
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> 5月1日~5月31日分 →6月10日支給
> 6月1日~6月30日分 →7月15日支給
> 7月1日~7月31日分 →8月15日支給
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> 但し、支給日を5日繰り下げることで、社員の生活設計や住宅ローン等の支払いに影響がでますので、社員には十分な説明と理解が必要だと思っています。
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> よろしくお願いいたします。
弊社も20日〆当25日支払にしていましたが、業務の簡素化、退社時の社員の拘束のため、末〆翌5日、10日、15日、20日、25日支払に5ヶ月にわたり変更しました。最初の1月は20日から末までの給与を支払、翌月満額しはらいました。
資金的に苦しい社員は、仮払いで対応することに
通知し、問題なく処理終わりました。
月1回の給与の支払の原則は崩さず支払ください。
まあ月内の変更なのでそれほど問題はないと思われます。
月をまたぐと交通費の支払とか、社会保険の支払とか注意が必要ですね>
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