相談の広場
いつもこちらに助けていただいています、総務女子です。
この度は、給与所得者の扶養控除申告書の提出先をどちらに提出すればよいのかご教示いただけませんでしょうか。
本事業所で臨時職員で雇用している者で、年金収入と給与所得(本事業所)があり、来年は給与所得より年金収入のほうが上回るようです。
こういった場合、扶養控除申告書は公的年金のほうのみ提出してもらい、本事業所には提出してもらわず税金は「乙」処理すればよいのでしょうか。
または、どちらにも提出してもらい本事業所では「甲」処理をすればよいのか、どちらが適切な処理でしょうか。
以上、ご教示いただきたく、宜しくお願いたします。
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> この度は、給与所得者の扶養控除申告書の提出先をどちらに提出すればよいのかご教示いただけませんでしょうか。
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> 本事業所で臨時職員で雇用している者で、年金収入と給与所得(本事業所)があり、来年は給与所得より年金収入のほうが上回るようです。
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> こういった場合、扶養控除申告書は公的年金のほうのみ提出してもらい、本事業所には提出してもらわず税金は「乙」処理すればよいのでしょうか。
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> または、どちらにも提出してもらい本事業所では「甲」処理をすればよいのか、どちらが適切な処理でしょうか。
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> 以上、ご教示いただきたく、宜しくお願いたします。
こんばんわ。
年金受給者であっても他社での給与がなければ扶養控除申告書の提出がなければ乙欄、提出があれば甲欄です。年金と給与は所得区分が異なります。詳細は配偶者特別控除を参照してください。年金の扶養控除申告書は本人が保険庁に提出するもので会社は関与しません。他の職員と同様の扱いとなります。
とりあえず。
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