> 今回、当社で退職者が1名出ました。
> 家賃手当は毎月出していたものの、個人でアパートを契約していました。
> 今回、この社員が退職することになり、アパートの解約金を会社に請求しているのですが、これは支払いの義務があるのでしょうか。
従業員が個人で賃借した不動産に関して、なに故に会社に請求がくるのでしょうか。個人が賃借した物件の解約は個人の都合でしょうから、本人に支払わせればよろしいのでは。
18歳未満の者を解雇し、同人が解雇日から14日以内に帰郷する場合の旅費負担の延長線上と考えることはできますが、それはレアなケースだと思います。