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税務管理

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自家用車へのスタッドレスタイヤ支給について

著者 コッキー さん

最終更新日:2012年12月04日 10:00

よろしくお願いいたします。
当社では、営業職と事務職に限り、個人の自家用車を業務に使用しております。
さて、積雪の季節となり、当社では規定にはないものの営業職の自動車に限り、スタッドレスタイヤを3年に一度の割合で全額会社負担により支給しております。また個人の所有車種により、金額に10万円以上の差が生じます。
そして在職中は、個人での購入はなくなります。
自家用車ですので、プライベートの使用もあると思いますが、所得税法上問題ないのでしょうか?

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