相談の広場
病気で11/1~11/16まで休んでいた社員の通勤手当の支給についてお伺いします。
休んでいた期間は全て有給休暇で処理しています。
当社では有給でも実費計算と定期の金額の安い方を支給しているのですが、社員から有給なのに通勤手当を引かれるのはおかしいとの意見があがりました。
通勤手当はそもそも支給義務はないと聞きましたので、実費支給で良いとの認識だったのですが、どうなのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
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> 病気で11/1~11/16まで休んでいた社員の通勤手当の支給についてお伺いします。
> 休んでいた期間は全て有給休暇で処理しています。
> 当社では有給でも実費計算と定期の金額の安い方を支給しているのですが、社員から有給なのに通勤手当を引かれるのはおかしいとの意見があがりました。
> 通勤手当はそもそも支給義務はないと聞きましたので、実費支給で良いとの認識だったのですが、どうなのでしょうか。
> ご回答よろしくお願いいたします。
こんばんわ。
有給期間は給与は支給されますが通勤手当は支給しないでしょう。実費負担の意味合いのあるのが通勤手当ですし有給は通勤していませんので支給がなくとも問題ないと思いますが通勤手当の規定にはどのように記載されているのでしょう。そちらの整備の必要になるかと考えます。
とりあえず。
> こんばんわ。
> ご回答ありがとうございます。
> 補足します。
> 給与規定では通勤手当は基準外給与として勤務地までの通勤
> に要する経理の全部または一部支給する給与、通勤のため交通機関を利用する職員に対して通勤手当を支給する。
> と規定しています。
規定にある「通勤に要する」給与・・有給は通勤していませんので「通勤に要」していないことになると考えられます。この規定では金額的な判断が出来にくいように感じます。一部支給とはどの程度なのか、上限がありそれはいくらなのか、全額支給と一部支給はどこで分けるのかがはっきりしませんね。また税法の交通費規定が変更になっていますので交通用具の場合は非課税額の変更もありますね。そのあたりも含めて規定の見直しを検討されてはどうでしょう。ちょっと見グレーゾーンが多いように見えますが・・。
戻りまして・・職員には「通勤に要する」とありますので有給は通勤していませんので支給該当とはなりませんと説明されてはどうでしょうか。
とりあえず。
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