相談の広場
最終更新日:2012年12月12日 10:45
年末調整の社員からの提出書類をチェックしているのですが、借換をしている社員の住宅借入金等特別申告書の金額の求め方でつまづいています。
この社員は住宅ローンの増額借換をしているので、年末残高を計算式によって求める事は理解しました。
ここからなのですが…
A:新たな借入金の年末残高 × B:借換直前の当初借入の残高 / C:借換による新たな借入金の実行額
こちらのBとCに入る数字は毎年固定で良いのでしょうか?
社員が記入している数字と合わないので、足止めを食っております。
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はじめまして。
措置法通達41-16を前提にその算式で計算することになると思います。http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/01.htm#a-16
この算式は比例計算ですので、この比率(B/C)が変更になってしまっては不合理(本来住宅ローンと関係無い部分まで税額控除の対象となってしまうこともあり得ますので・・・)な金額とならないよう借り換え直前の事実金額で固定しなければならないと思います。
> 年末調整の社員からの提出書類をチェックしているのですが、借換をしている社員の住宅借入金等特別申告書の金額の求め方でつまづいています。
> この社員は住宅ローンの増額借換をしているので、年末残高を計算式によって求める事は理解しました。
> ここからなのですが…
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> A:新たな借入金の年末残高 × B:借換直前の当初借入の残高 / C:借換による新たな借入金の実行額
>
> こちらのBとCに入る数字は毎年固定で良いのでしょうか?
> 社員が記入している数字と合わないので、足止めを食っております。
寄ムスコ 様
回答ありがとうございます。
やはり固定で良いのですね。
過去の資料から数字を見つけ、借換直前の残高と新たな実行額を固定して算出してみたのですが社員の記載と違ってしまいます。
しかし社員に聞いたところ、社員の奥様が税務署で書き方を教えてもらったとの事・・・
また、昨年の資料を見てみても同様の額が合いません。
このような場合、考えられる例などありますでしょうか?
社員に聞いたところで記入した本人ではないし、前任者も退職しているので、誰に聞けば良いのかという状況です。
それとも税務署の方に教えてもらって記入された金額なのなら掘り下げて考えずに流せば良いのでしょうか?
> はじめまして。
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> 措置法通達41-16を前提にその算式で計算することになると思います。http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/01.htm#a-16
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> この算式は比例計算ですので、この比率(B/C)が変更になってしまっては不合理(本来住宅ローンと関係無い部分まで税額控除の対象となってしまうこともあり得ますので・・・)な金額とならないよう借り換え直前の事実金額で固定しなければならないと思います。
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マッティー さま
本来自己申告ですので、経理部門でチェックして、明らかに年末調整の手引き等法令に基づかないと判断できるもの以外は、その申告を尊重すべきと考えます。
今回、奥様がいつの時点で、どの資料に基づいて相談されたかもわかりませんが、住宅ローン控除の通達や申告用の市販手引書に記載されている事項でもあります。可能なら(時間があれば)所轄税務署に資料を持ち込んで個別・具体的な相談をすることが一番良いとは考えますが、過年度分の申告に誤り等が生じている場合には修正申告等の手続きが必要になるかもしれません。(その他源泉税に特化した税務調査もありますので、その時に誤り(過去に税務署で相談して申告したといっても)を正されることも考えられます。
いずれにしても、借り換えの時の処理はどうなるべきか担当者として知識を確立(社員に正しい計算方法を納得してもらうことも含めて)しておかなくてはなりませんが、上司や顧問税理がおられれば税理士に相談されるのが賢明と考えます。
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