相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

2工事同時引き合いの見積り、請求について

著者 jinoshima さん

最終更新日:2013年01月04日 14:42

元請けのA社から、X社向け、Y社向けの類似工事の引合いがある。X社が先行工事でY社が後行工事である。X社とY社向けの2工事の受注をめざし以下のような対応はコンプライアンス上、税務上から問題があるかどうか教授をお願いします。
  記
1.X工事は、実質経費を考慮すると2000万円である。
2.Y工事は、2工事目となるので、実質経費を考慮すると1000万円である。
3.このような場合、X工事は、1500万円で見積りして受注し、請求は1500万円とする。
  社内経費は、2000万円見合いの経費となり、500万円の赤字工事で処理する。
4.Y工事も1500万円で見積りして受注し、請求は1500万円とする。
  社内経費は、1000万円見合いの経費となり、500万円の黒字工事で処理する。
5.上記例では、利益ゼロの単純な数値にしたが、実際には、X,Yの2工事を受注するとして適正な利益は確保する。
以上、よろしくお願いいたします。了

スポンサーリンク

Re: 2工事同時引き合いの見積り、請求について

著者スポルト18さん

2013年01月05日 10:44

私見ですが、何の問題もないと思います。
コンプライアンス上は、建設業法(特に下請けへの支払関係)に抵触しなければ、契約の自由が尊重されます。税務上も、税務申告するときは、売り上げも、経費も1事業年度分が合計されるので、何の問題もありません。

Re: 2工事同時引き合いの見積り、請求について

著者jinoshimaさん

2013年01月06日 13:12

スポルト18さんへ

ありがとうございます。
もやもやが、すっきりしました。
大島 仁


> 私見ですが、何の問題もないと思います。
> コンプライアンス上は、建設業法(特に下請けへの支払関係)に抵触しなければ、契約の自由が尊重されます。税務上も、税務申告するときは、売り上げも、経費も1事業年度分が合計されるので、何の問題もありません。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP