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労務管理

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休職明けの有給休暇

著者 まっころ さん

最終更新日:2013年01月07日 15:45

昨年9月下旬に復職した職員がいます。勤続年数は20値以上ですのでBaseは20日ですが、勤務日数が80%未満です。最大日数を付与する場合10日という理解で宜しいでしょうか?

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Re: 休職明けの有給休暇

著者オレンジcubeさん

2013年01月08日 12:14

> 昨年9月下旬に復職した職員がいます。勤続年数は20値以上ですのでBaseは20日ですが、勤務日数が80%未満です。最大日数を付与する場合10日という理解で宜しいでしょうか?

こんにちは。
休職の事由が業務上でなければ、出勤率が8割に満たないのであれば、
付与しなくても問題ありません。

Re: 休職明けの有給休暇

著者よし♪さん

2013年01月08日 13:28

> 昨年9月下旬に復職した職員がいます。勤続年数は20値以上ですのでBaseは20日ですが、勤務日数が80%未満です。最大日数を付与する場合10日という理解で宜しいでしょうか?

労基法他施行規則等では、80%未満の場合は付与義務はありません。
ただし、貴社の就業規則が労基法を上回る待遇になっている場合は、その就業規則にしたがって付与されればよいかと思います。

Re: 休職明けの有給休暇

著者まっころさん

2013年01月09日 10:32

> 昨年9月下旬に復職した職員がいます。勤続年数は20値以上ですのでBaseは20日ですが、勤務日数が80%未満です。最大日数を付与する場合10日という理解で宜しいでしょうか?

Re: 休職明けの有給休暇

著者まっころさん

2013年01月09日 10:34

> > 昨年9月下旬に復職した職員がいます。勤続年数は20値以上ですのでBaseは20日ですが、勤務日数が80%未満です。最大日数を付与する場合10日という理解で宜しいでしょうか?
>
> 労基法他施行規則等では、80%未満の場合は付与義務はありません。
> ただし、貴社の就業規則が労基法を上回る待遇になっている場合は、その就業規則にしたがって付与されればよいかと思います。
>
有難うございました

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