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労務管理

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退職後の傷病手当金の影響について

著者 なゆなゆ さん

最終更新日:2013年01月09日 23:21

私は現在、傷病手当金を受給中かつ休職中ですが、昨年、会社に今月末で退職を申し出て受理されました。
最初は上司より今月中旬に復帰予定の産休中の社員に引き継ぎさせるので、その時に数日出社して引き継ぎさせる様指示がありました。
私が行っているのは専門的な業務のため、産休のその人が一番業務を理解してくれている事も分かっていて、本人も了解されていたので、ある程度余裕をもって退職を申し出たつもりですし、上司もその事を踏まえて受理しました。
しかし先日、今年に入って復帰する予定だった引き継ぎ予定の産休社員から正式復帰が1月末にずれこんでしまうと連絡がありました。
治療中の医師にも1月末退職は申請していますし、他にも諸事情により今になって退職日を変更することはできないし、上司もその点は分かってくれています。
引き継ぎマニュアル等はほぼ作成してあるのですが、口頭で何日か説明して引き継ぐ日を設けないと今後の業務に支障が出ることはわかっています。
そこで上司より出社した日はバイト料を支払うから退職後も数日程度引継ぎの為に出てくる旨指示がありました。
確か退職後に出勤すれば、その時点で傷病手当金は打ち切りとなります。
かといえマニュアルのみで、誰にも引き継ぎもせず退職して退職後に出社を拒むことも気が引けます。
傷病手当金を受給できないリスクの方が大きいと考え、数日程度なら無給での出社を申し出たのですが、上司は責任上、無給扱いは出来ないので支払うと言います。
この場合、どういう対応をすればいいのかご相談させていただきたく存じます。
よろしくお願いします。

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