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税務管理

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福利厚生費について

著者 clear さん

最終更新日:2013年01月10日 12:43

皆様、お疲れ様です。

ふと疑問に思ったことなのですが、社員の慰安目的の食事会や忘年会、新年会の費用

福利厚生費で処理しますよね?

弊社は役員1名、従業員24名の企業なのですが、全員が参加する食事会は福利厚生費

処理していますが、今回新年会を行うにあたって、参加人数が従業員11名と全従業員

過半数を下回ってしまいました。

そこで質問なのですが、「福利厚生費で処理が可能なのは、全従業員の○割が参加した時に限る」

と言った決まりはないのでしょうか?

私としましては、弊社はまだ小さい企業なので、そんなに福利厚生費に充てる余裕がないので、

「全従業員の3分の2以上が参加した時に限り、福利厚生費とする」と言った明確な決まりが

あれば良いのに・・・と思うのです。

皆様の意見をお教え下さい。

よろしくお願い致します。

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Re: 福利厚生費について

経理部初心者 さん こんにちは

経理担当者としては、社員への福利厚生費の支給問題、難儀することもあります。

忘年会や新年会の費用を会社が負担する場合、それが『もっぱら従業員の慰安におこなわれるもので、通常要する程度の常識的な費用』であれば、福利厚生費として処理することができます。

下記の要件を満たしていることが必要です。

(1) 従業員全員を対象とする忘年会または新年会であること
『もっぱら従業員の慰安のための費用』であることが必要ですから、役員や特定の従業員のみを対象とするものは、福利厚生費として処理することはできず、交際費等または給与・賞与等として取り扱われます。
また、忘年会や新年会の場合、福利厚生費として処理することができるのは、一次会までです。
二次会、三次会等は、一般的には有志による参加と認識されているため、福利厚生費としては処理されず、交際費等として取り扱われます。

(2) 通常要する程度の常識的な費用であること
福利厚生費として処理するためには、“社会通念上、一般的に行われていると認められる範囲内のもの”でなければなりません。

お話では、社員の半数以下の参加での会合ですから、残念ながら給与一部とみなされますし、お話の参加人数等設定しますと税法上問題が生じると思います。 

ありがとうございます!

著者clearさん

2013年01月11日 11:13

akijinさん こんにちは

早速のご回答ありがとうございました。お返事遅くなりまして申し訳ございません。

わかりやすい説明で大変助かりました。

会社自体も私も甘かったなと、今後色々考えなければいけないなと反省しております。


またへんてこりんな質問してしまうと思いますが、助けて下さい(p_-)

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