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労務管理

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大至急! 社会保険料の控除ミス

著者 kirakirahikaru さん

最終更新日:2013年01月16日 11:24

大至急お願い致します。

月の途中に退職する社員の社会保険料ですが、

当月支払給与から当月の保険料を控除しています。

12月25日退職の社員がいたのですが、その際保険料を控除してしまい

年末調整も終えてしまいました。

どのように修正すればいいのでしょうか?

経理処理等も合わせて教えていただけると助かります。

宜しくお願い致します。

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Re: 大至急! 社会保険料の控除ミス

著者プロを目指す卵さん

2013年01月16日 21:51

> 月の途中に退職する社員の社会保険料ですが、 当月支払給与から当月の保険料を控除しています。
>
> 12月25日退職の社員がいたのですが、その際保険料を控除してしまい 年末調整も終えてしまいました。
>
> どのように修正すればいいのでしょうか?
>
> 経理処理等も合わせて教えていただけると助かります。


12月25日退職ですから、12月分の保険料は発生しませんので、個人負担分を12月支給給与から控除(当月控除)する必要がなかったことは認識されているのですから、保険料については誤って控除した保険料を返還するだけです。
保険料の返還に関連してくるのが所得税再年調です。誤って控除し返還する保険料を除いた金額(当然、当初の年調時よりも少なくなります。)で所得税の年調をやり直しますから、課税対象額が増える結果、年税額も増えます。この増えた年税額は本人から徴収しなければなりませんが、還付する社会保険料相殺することによって処理できる筈です。


1.社会保険料の還付に係る仕訳

    預り金45,000 / 現金45,000

2.再年調による所得税追徴に係る仕訳

    現金 1,500 / 預り金 1,500

3.2つを纏めると、
    預り金 45,000 / 預り金 1,500
               / 現金  43,500

Re: 大至急! 社会保険料の控除ミス

著者kirakirahikaruさん

2013年01月18日 10:16

プロを目指す卵さん

ありがとうございました。

非常に分かりやすくて無事解決しました。

早々の回答ありがとうございました!

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