相談の広場
大至急お願い致します。
月の途中に退職する社員の社会保険料ですが、
当月支払給与から当月の保険料を控除しています。
12月25日退職の社員がいたのですが、その際保険料を控除してしまい
年末調整も終えてしまいました。
どのように修正すればいいのでしょうか?
経理処理等も合わせて教えていただけると助かります。
宜しくお願い致します。
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> 月の途中に退職する社員の社会保険料ですが、 当月支払給与から当月の保険料を控除しています。
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> 12月25日退職の社員がいたのですが、その際保険料を控除してしまい 年末調整も終えてしまいました。
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> どのように修正すればいいのでしょうか?
>
> 経理処理等も合わせて教えていただけると助かります。
12月25日退職ですから、12月分の保険料は発生しませんので、個人負担分を12月支給給与から控除(当月控除)する必要がなかったことは認識されているのですから、保険料については誤って控除した保険料を返還するだけです。
保険料の返還に関連してくるのが所得税の再年調です。誤って控除し返還する保険料を除いた金額(当然、当初の年調時よりも少なくなります。)で所得税の年調をやり直しますから、課税対象額が増える結果、年税額も増えます。この増えた年税額は本人から徴収しなければなりませんが、還付する社会保険料と相殺することによって処理できる筈です。
1.社会保険料の還付に係る仕訳
預り金45,000 / 現金45,000
2.再年調による所得税追徴に係る仕訳
現金 1,500 / 預り金 1,500
3.2つを纏めると、
預り金 45,000 / 預り金 1,500
/ 現金 43,500
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