相談の広場
この度弊社では、現在取引契約を締結している業者との契約が期間満了により終了します。
契約満了後は、通常であればコンペを開催して落札業者と契約を結ぶのですが、
当社の業績が芳しくないため、現在契約を締結している業者と再契約を結ぶことを条件に
その業者からお金を貰うという話がありました。
この場合、お金を受領することについて法律上問題はありますでしょうか?
また、受け取る金額と再契約締結に対価性が認められない場合、
税務上寄付金として扱われ贈与税のようなものの支払いを税務署から
求められることはないのかというのも考えてぃます。
契約締結という実態のないものですので、なかなか難しいかもしれませんが。
法律上、税務上問題がないか、教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
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ご回答ありがとうございました。
> 「業者からの金員受領についてしている業者との契約」の意味が判然といたしませんし、
> 「当社の業績が芳しくないため、その業者と再契約を結ぶことを条件に業者からお金を貰う」という部分もですが、
誤記をしていましたので修正させていただきました。
> 要は、受領するお金に受取る意味があるかどうかを考えていただければ良いと思います。
> 贈与に当たるかどうかについても同様で、何らかの対価的要素がなければ(対価としても妥当な金額でなければ)法人税の対象になると思います。
受け取る意味というのは、客観的に見て受け取る必要があるのかという理解でよろしいでしょうか?
今回の場合、契約を締結するという行為にお金を貰う必要があるかと考えればよいのでしょうか?
対価性ですが、契約期間内に弊社がその業者に支払う金額のが今回弊社が受領する金額より明らかに多いと認められれば対価性は肯定されるものなのでしょうか。
契約期間満了後の契約の際にコンペを行なうことが必須の法人など(公共企業などのように)であれば別ですが、慣例を破ることは経営判断で可能でしょう。
例えば、従来のコンペを行なって発注してきた事業者と比べても遜色ない満足行く成果であれば、無駄に経費をかけて(時間を取られてまで)コンペを行なう必要はないと判断された場合などもそうでしょう。
再契約(契約更新)時の金銭の提供については、「契約期間内に御社がその業者に支払う金額が今回御社が受領する金額より明らかに多いと認められれば対価性は肯定される」を基準にすることには無理があると思えます。
実績から見て再契約を行なうことに妥当性が認められ(相当幅広い捉え方でも良いのでは。)、
金銭を支払う側が再契約により受ける「利益」に見合う契約料であれば双方にとって実りある契約行為になると説明できるかも知れませんね。
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