相談の広場
最終更新日:2013年01月23日 15:16
お世話になります。
現在、63歳の嘱託職員がいます。
61歳の定年で正職員から嘱託職員になり、その時、賃金が75%未満になるために高年齢雇用継続給付制度にて給付の申請を行い、2か月に1回支給の申請を行っています。
25年4月からパート職員として働きたいと言う本人の意向があり、相談がありました。
パート職員になった場合、高年齢雇用継続給付制度を利用するには、パート職員としての雇用で申請しなおさないといけないのでしょうか。
また、申請基準としての賃金の75%は正職員の時とパートになる時の賃金の比較か、それとも嘱託職員の時とパート職員になる時の賃金の比較になるのでしょうか。
高年齢雇用継続給付支給申請書には、賃金月額の75%として209,205円、賃金月額の61%として170,153円が記載されています。
大変申し訳ございませんが、ご回答いただけますよう、よろしくお願いします。
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