相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
退職金の支払調書についてですが、12月に退職した方がおります。退職金を払った日は1月になってしまいましたが、24年の支払調書になるのでしょうか、それとも25年の支払調書になるのでしょうか。
分かりにくい内容ですみませんがよろしくお願いします。
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> いつも参考にさせていただいております。
>
> 退職金の支払調書についてですが、12月に退職した方がおります。退職金を払った日は1月になってしまいましたが、24年の支払調書になるのでしょうか、それとも25年の支払調書になるのでしょうか。
> 分かりにくい内容ですみませんがよろしくお願いします。
こんばんわ。
法定調書の手引きより・・
平成24 年中に支払の確定した退職手当等の金額を記入してください。
この場合、源泉徴収票の作成日現在で未払のものがあるときは、その未払額を内書してください。
退職所得の源泉徴収票の記載方法には「支払の確定したとありますので年末退職で退職金が確定しているのであれば24年度でしょう。まだ未確定であれば25年度で良いと思います。支払ベースではなく確定ベースの判断になると思います。
とりあえず。
ton さん 早速の回答ありがとうございます。
確定したというのがよく分かりません。
退職したことで支払うことが確定したのか?
それとも金額が確定した時なのでしょうか。
従業員の退職の場合は規程に定めてありますので金額は確定しますが、役員さんの場合は、後日の取締役会で決定されますので、金額確定は年明けになってしまいます。
変な質問ですみません。
> こんばんわ。
> 法定調書の手引きより・・
>
> 平成24 年中に支払の確定した退職手当等の金額を記入してください。
> この場合、源泉徴収票の作成日現在で未払のものがあるときは、その未払額を内書してください。
>
> 退職所得の源泉徴収票の記載方法には「支払の確定したとありますので年末退職で退職金が確定しているのであれば24年度でしょう。まだ未確定であれば25年度で良いと思います。支払ベースではなく確定ベースの判断になると思います。
> とりあえず。
> ton さん 早速の回答ありがとうございます。
>
> 確定したというのがよく分かりません。
> 退職したことで支払うことが確定したのか?
> それとも金額が確定した時なのでしょうか。
> 従業員の退職の場合は規程に定めてありますので金額は確定しますが、役員さんの場合は、後日の取締役会で決定されますので、金額確定は年明けになってしまいます。
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> 変な質問ですみません。
>
こんばんわ。
退職した・・退職金を支払う・・いくら支払うかは不明・・この段階で源泉徴収票を作成できますか。金額が確定しなければ源泉徴収票を作成できません。12月退職で12月までの勤務年数・期間で退職金の支給額が確定できれば24年度でしょう。支払が25年1月になっただけです。1月に支払額が確定したのであれば25年度でしょう。
得心できなければ税務署にご確認ください。
とりあえず。
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