相談の広場
お忙しい中お手数をおかけします。リフォーム工事の工事請負契約約款についてご相談したく思います。注文者(お客様)から契約後に一方的に契約解除された時に、違約金をもらえるような条文を入れたいのですが、どのようなものになるでしょうか?お忙しい中、恐れ入りますがよろしくお願い致します。
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注文者からは完成前の何時でも契約を解除できるということになっていますが、その出来高に応じて支払いをする義務は法的に生じます。
ところが、契約後、着工前に一方的に解除されたのでは、請負人の側にも契約から利益を上げられるという契約の成立から生じる期待が存在します。これを支払う義務を注文者に課そうという流れはありますが、まだまだ、変更の効かない材料などでないと請求することが難しいのが現状です。
このため、契約金を受領しておき、注文者からの一方的解約の際は、これを返還しないという規定は多いです。
無論、新築工事などと違って、同じ請負契約でも条件次第の解釈・対応(攻防)が出ると思いますが、一般的には以上のとおりでしょう。
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