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単身赴任手当ての条件

著者 みしぇる さん

最終更新日:2007年01月20日 12:22

人事院の給与法には、単身赴任手当がもらえるには、「同居していた配偶者と別居することになった職員で・・・」とありますが、結婚後も仕事を続けるため、距離の都合で同居できない人は、単身赴任手当はもらえないのでしょうか?
また、同居したことがなくても、単身赴任手当が支給されてるという方がいらっしゃいますか?
よろしくお願いします。

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Re: 単身赴任手当ての条件

著者北ボンさん

2007年01月20日 17:53

こんにちは、みしぇる さん

まず、人事院の給与法は、公務員の給与を定めたものなので、みしぇるさんが一般企業勤務の方であれば給与法の規定は関係ありません。
就業規則にどのように規定されているかで決まります。
他でどのような取扱いをしているかは関係ありませんので、会社の就業規則を確認してください。

また、みしぇるさんが公務員の方でしたら、この広場よりも担当部署又は人事院に確認するほうが早いと思います。

> 人事院の給与法には、単身赴任手当がもらえるには、「同居していた配偶者と別居することになった職員で・・・」とありますが、結婚後も仕事を続けるため、距離の都合で同居できない人は、単身赴任手当はもらえないのでしょうか?
> また、同居したことがなくても、単身赴任手当が支給されてるという方がいらっしゃいますか?
> よろしくお願いします。

Re: 単身赴任手当ての条件

著者みしぇるさん

2007年01月20日 19:16

北ボンさん、ありがとうございました。

私は、国家公務員です。
私がいる組織内には、国家公務員どおしで結婚している人もいますが、その方たちから、一度同居しないと単身赴任手当が支給されないと聞きました。
国家公務員なので、職場も日本全国にわたり、お互いが仕事を続けていれば何年たっても同居は難しい状況なので、なにかよい方法はないかと思ってこの広場に投稿してみました。
会計課に聞きに行く前に、いくつか事例などあれば話がしやすいかと思いまして。
直接人事院に問い合わせてみる方法もあるということなので、人事院に聞いてみてから、会計課に相談に行きたいと思います。

どうもありがとうございました。

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