相談の広場
人事院の給与法には、単身赴任手当がもらえるには、「同居していた配偶者と別居することになった職員で・・・」とありますが、結婚後も仕事を続けるため、距離の都合で同居できない人は、単身赴任手当はもらえないのでしょうか?
また、同居したことがなくても、単身赴任手当が支給されてるという方がいらっしゃいますか?
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
こんにちは、みしぇる さん
まず、人事院の給与法は、公務員の給与を定めたものなので、みしぇるさんが一般企業勤務の方であれば給与法の規定は関係ありません。
就業規則にどのように規定されているかで決まります。
他でどのような取扱いをしているかは関係ありませんので、会社の就業規則を確認してください。
また、みしぇるさんが公務員の方でしたら、この広場よりも担当部署又は人事院に確認するほうが早いと思います。
> 人事院の給与法には、単身赴任手当がもらえるには、「同居していた配偶者と別居することになった職員で・・・」とありますが、結婚後も仕事を続けるため、距離の都合で同居できない人は、単身赴任手当はもらえないのでしょうか?
> また、同居したことがなくても、単身赴任手当が支給されてるという方がいらっしゃいますか?
> よろしくお願いします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]