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Aは貸家業をしていたが24年9月死去。Aの準確定申告にAの妹

著者 Nさんち さん

最終更新日:2013年02月19日 08:40

Aは貸家業をしていたが24年9月死去。Aの準確定申告にAの妹Bを扶養控除障害者控除をしている。
Aの死去後は妻Cが貸家業を経営した。今度はCが確定申告をするが、その際、Aの死去後はCがBの生活の全部をみている。Cの申告で(12月現在で)、Bを扶養家族控除と障害者控除を受けてよいでしょうか。

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