相談の広場
すみません、お伺いします。
雇用契約で「火・水・木 週3日・16:00~21:00 実働5時間」と結んでいる場合
16:30~21:30まで働いて実働5時間の日は、30分の残業はつけなければいけないのでしょうか?
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> ありがとうございます。
> では、4.5hは通常で0.5hは1.25倍となる計算でよろしいんですよね?
労基法上は8時間/日を超えた部分については、割増賃金を支払わなければなりませんが
この場合、5時間ですので必ずしも割増の必要はありません。通常の時給でもかまいません。
御社の規定で決めることが可能です。
尚、雇用契約時間がどうであれ、働いた分の賃金は支払う義務があります。
>
> また、重ねて質問で申し訳ございませんが、
> 16:00~22:00 実働5時間 の雇用契約の場合は
> 17:00~23:00働いた場合、 4.0h通常+1.0h残業及び深夜手当の1.5倍という
> 計算でよろしいですか?
この場合も、同様に17:00~22:00は通常の賃金(時給?)でOKです。
残業割増を支払うかどうかは、御社基準となります。
22:00~23:00は深夜割増(1.5倍)となります。
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