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労務管理

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アルバイトの時間外手当について

著者 れおマロ さん

最終更新日:2013年02月18日 11:06

すみません、お伺いします。

雇用契約で「火・水・木 週3日・16:00~21:00 実働5時間」と結んでいる場合
16:30~21:30まで働いて実働5時間の日は、30分の残業はつけなければいけないのでしょうか?

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Re: アルバイトの時間外手当について

まずは 一日実働時間を5時間とするとの雇用契約であれば
当日16:3~21:30でも実5時間労働ですね
ただし 雇用契約就労時間を16:00~21:00とするとすれば
当初の30分はカットし、後の残業30分は加算計算となるでしょう

Re: アルバイトの時間外手当について

著者れおマロさん

2013年02月18日 11:44

ありがとうございます。
では、4.5hは通常で0.5hは1.25倍となる計算でよろしいんですよね?

また、重ねて質問で申し訳ございませんが、
16:00~22:00 実働5時間 の雇用契約の場合は
17:00~23:00働いた場合、 4.0h通常+1.0h残業及び深夜手当の1.5倍という
計算でよろしいですか?

Re: アルバイトの時間外手当について

著者jinjiさん

2013年02月19日 08:40

> ありがとうございます。
> では、4.5hは通常で0.5hは1.25倍となる計算でよろしいんですよね?

労基法上は8時間/日を超えた部分については、割増賃金を支払わなければなりませんが
この場合、5時間ですので必ずしも割増の必要はありません。通常の時給でもかまいません。
御社の規定で決めることが可能です。
尚、雇用契約時間がどうであれ、働いた分の賃金は支払う義務があります。



>
> また、重ねて質問で申し訳ございませんが、
> 16:00~22:00 実働5時間 の雇用契約の場合は
> 17:00~23:00働いた場合、 4.0h通常+1.0h残業及び深夜手当の1.5倍という
> 計算でよろしいですか?

この場合も、同様に17:00~22:00は通常の賃金(時給?)でOKです。
残業割増を支払うかどうかは、御社基準となります。
22:00~23:00は深夜割増(1.5倍)となります。

Re: アルバイトの時間外手当について

著者シューミさん

2013年02月19日 10:50

> ありがとうございます。
> では、4.5hは通常で0.5hは1.25倍となる計算でよろしいんですよね?
1.25倍支給しても構いませんが,8時間超ではないので,
8時間までは,100/100の超過勤務手当でOKです。
>
> また、重ねて質問で申し訳ございませんが、
> 16:00~22:00 実働5時間 の雇用契約の場合は
> 17:00~23:00働いた場合、 4.0h通常+1.0h残業及び深夜手当の1.5倍という
> 計算でよろしいですか?
上の続きで,22:00以降なので,125/100となります。
(もちろん,150(=100+25+25)/100でも構いません。)

Re: アルバイトの時間外手当について

著者れおマロさん

2013年02月19日 11:22

jinji さん、わかりやすいご説明ありがとうございます。

Re: アルバイトの時間外手当について

著者れおマロさん

2013年02月19日 11:24

シューミ さん、ありがとうございます。
とても理解できました。助かりました。

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