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グループ会社からの入金

著者 ARKRAY さん

最終更新日:2013年02月22日 14:23

みなさん、こんにちは。
また、お知恵をお借りしたいのですが、よろしくお願い致します。

弊社は、取引先のA社と売買取引をしております。取引先A社から注文(電話・メール・ファックス等)があり売上計上をする。
入金方法としましては、銀行振込となっています。
ただ、弊社に振込をしてくるのは、取引先A社ではなくA社のグループ会社のB社から入金されます。
また、弊社も取引先A社から仕入れる場合があります。納品書・請求書は、取引先A社が発行します。
今回、売掛金と買掛金を取引先A社と相殺しようとしたのですが、相手の領収書の社名がまたしてもグループ会社B社からになっていました。
このやり方は、正しいのでしょうか。

長くなりましたが、お知恵をお貸しください。お願い致します。

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Re: グループ会社からの入金

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2013年02月22日 20:38

まず、A社から注文を受け、またA社に発注する取引の相手方が間違いなくA社自身であるかどうかです。
グループ会社であるB社は、あくまでもA社の事務代行(請求窓口、支払窓口など、割と都合良く利用されます。)にすぎないのであれば、A社と御社間の金銭債権となり、相殺が可能となるでしょう。

取引基本契約書などでB社の位置付けが規定されていませんか?

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