相談の広場
こんにちは。
負傷箇所の再発・悪化は労災かどうかについてご質問させていただきます。
例えば当社に入社する前から腰を痛めていた従業員がいて入社時には腰の痛みは
特に無い状態とします。
当社で勤務していた中で、再発及び悪化した場合は労災保険の対象となるのでしょうか?
業務によって負荷がかかっていたと仮定します。
以上宜しくお願いします。
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はじめまして。
腰痛はとても厄介です。
当社にもぎっくり腰で労災申請したものがおりますが、、、
病院で、労災申請するように言われたということで申請書を提出しました。
が、1ヶ月後労働局より、問診表が届き、細かく腰痛について、以前から通院していなかったか、どんな姿勢をしたため痛めたのか等、記入するようになっており、本人に記入してもらい労働局に提出いたしました。し、また、労働局からも電話がかかってきて、問われたりもしました。
持病の単なる悪化であると労災は認められにくく、審査も慎重になってくるそうです。
電話で確認したところ、腰痛は突発的に発症されたとは認められない部分が多く、労災として認定することも、現状をしっかり把握してからになるそうです。
なので、入社する前から腰を痛めていた従業員が、現在の業務で腰を痛めたとしても、その業務自体が腰を痛める業務であったとしても、認められるかは申請してみないと分かりません。
かかりつけ医や産業医等の意見と本人からの発症状況をきいて、正しい申請をしてください。
横レス申し訳ない。
腰痛を考える上で「急性症状の発症である」「その原因が業務に起因している」という
観点で考えればわかりやすいと思います。
元々、私病起因の高血圧症の人がいて、勤務時間中に倒れた場合、長時間労働や
強度の高いストレス等の過重労働の実態があれば、業務上災害と考える余地が
ありますが、そのような過重労働の実態がない人の場合、業務との因果関係が認め
られず、「私病である」「遺伝的要素による」なと、「機会原因」と判断される可能性が
高くなる。腰痛もおなじ観点で考えてみてください。
設問にある重量物の取扱作業をしていても、普通に作業して発症したなら業務外。
これは腰痛の発症に至る原因に私生活が大きく関わり、業務が主たる原因と
判断するのは難しいから。これを認めると、世の勤労者の腰痛の大部分を、労災が
補償しなければならず、事業主責任の観点から事業主に相当の負担を強いることと
なり、さらに行政の判断の妥当性さえも失いかねません。
しかし、重量物の取扱作業中に、「足元が滑った」「つまづいた」「相方が手を離した」
など、「急激な負荷がかかり、急性症状が発症したもの」は、機会原因ではありません。
当然、指揮管理下・施設管理下で業務遂行中である以上、労災補償の対象です。
労災が認められる・認められないではなく、認められる原因を明確にすべきであり、
材料がなく、機会原因と思われるなら、元々が認められない事案であると考えます。
> こんにちは。
>
> 負傷箇所の再発・悪化は労災かどうかについてご質問させていただきます。
>
> 例えば当社に入社する前から腰を痛めていた従業員がいて入社時には腰の痛みは
> 特に無い状態とします。
> 当社で勤務していた中で、再発及び悪化した場合は労災保険の対象となるのでしょうか?
> 業務によって負荷がかかっていたと仮定します。
>
> 以上宜しくお願いします。
当社でもこの方とほとんど同じような状態の人がいて、病院で治療してもらい
病院の医師も労災を申請したらどうかと勧められ申請したのですが、腰痛の原因が
以前からの腰痛も絡んでいるので認定出来ないの一点張りでした。
労災を証明することは、とても難しい状況でした。本人にも直接連絡があったようですが
最後まで認定してもらえませんでした。ダジャレではないのですが「腰痛」は”要”注意です。
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