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復興特別法人税について

最終更新日:2013年03月12日 15:11


弊社3月決算です。
平成24年4月1日以降終了事業年度から「復興特別法人税」として法人税の10%を納付
することになりますが、その際の所得税控除額(復興別表2)について教えて下さい。

復興特別所得税は平成25年1月1日から徴収されていますので、平成24年8月の普通預金受取利息では、
この復興特別所得税分は控除されていません。
平成25年2月の普通預金受取利息では復興特別所得税が控除されています。

ということは、「復興特別法人税」の所得税控除額(復興別表2)は、平成25年2月の普通預金受取利息
国税分のみ控除できる、ということでしょうか。

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