相談の広場
当社では36協定の「特別条項」を適用させて次の通り協定を取り交わしております。
『月間の超過勤務時間については、月45時間を超えて90時間までの超過勤務を年間6回まで・・・年間超過時間を計810時間まで(=月45時間を6回+月90時間を6回)・・・』
という内容で記載しております。
それで質問事項です。
【質問事項①】
そもそもこの協定の超過時間を更に超過した場合、「・・・・労基法第32条(労働時間)または第35条(休日)の違反となり、第119条(罰則)により「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金・・・」となると思いますが、それに至る前に 36協定の再協定を締結し超過限度時間を再設定する という方法をどこかで確認しましたが、そのほかの方法で、労基法違反とならないような対処法はあるのでしょうか? 教えて下さい。
【質問事項②】
月間超過時間が90時間を超える前に(36協定違反となる前までに)労使間で「再協定」を締結し、再度労基に提出するとした場合、現在当社は月間の45時間を超える超過時間を90時間と設定しておりますが、この超過時間の限度時間(年間の超過時間も含めて)については法的に(何時間までという)何か制限があるのでしょうか? 教えて下さい。
【質問事項③】
また、この超過時間の設定時間に応じて労基署の対応に何か違いが生じてくるのでしょうか? 教えて下さい。
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