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障害者雇用状況報告書について

著者 yago-yago さん

最終更新日:2013年04月09日 13:35

平成25年4月1日から『障害者自立支援法』が『障害者総合支援法』となったことで
障害者の定義に難病等が含まれました。
これにより、今年度からの「6月1日現在の障害者雇用状況報告書」の中に、
難病の方も含まれるようになるのでしょうか?
それとも障害者雇用は障害者雇用促進法での話だと思われるので、
そうなると法律が違うため、従来どおりの作成となるのでしょうか?
アドバイスをお願いできればと思います。
よろしくお願いいたします。

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Re: 障害者雇用状況報告書について

著者いつかいりさん

2013年04月10日 20:49

書き方要領を見ていただきたいのですが

障害者のカウントは、原則手帳の交付を受けた者です。見るからに該当していそうな者でも、手帳の交付をうけてないと、カウントできません。例外として、交付のための診断書を受けた者、手帳もそうですが、その診断書の日付が肝心ですので、そのコピーをいただいてください。

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