相談の広場
こんにちは。
司法書士から請求書が届き、源泉税額の確認をしていたのですが、
請求書に記載されている源泉税額を算出することができません。
計算方法を教えてください。
【請求書内容】
報酬額・・・ 15,000円 印紙税・・31,800円
謄本・・・・・ 3,000円
出張費・・・ 6,000円
原本還付・・・ 4,000円
○合計額 28,000円 31,800円
源泉課税額・・18,000円
源泉所得税額・・2,178円
差引受領額・・25,822円
消費税・・1,400円
交通費・通信費・・800円
となっています。
源泉税額算出は 18,000円×10.21%=1,838円 ではないのでしょうか?
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恐らくですが10.21%の源泉税を間違えて12.1%で計算しているものと思われます。
司法書士報酬の源泉税
(課税対象報酬額-10,000)×10.21%
したがって
(28,000-10,000)=18,000
18,000×10.21%=1,837円が正しい源泉税額です。
司法書士さんの勘違いだと思われます。
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> こんにちは。
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> 司法書士から請求書が届き、源泉税額の確認をしていたのですが、
> 請求書に記載されている源泉税額を算出することができません。
> 計算方法を教えてください。
>
> 【請求書内容】
> 報酬額・・・ 15,000円 印紙税・・31,800円
> 謄本・・・・・ 3,000円
> 出張費・・・ 6,000円
> 原本還付・・・ 4,000円
> ○合計額 28,000円 31,800円
>
> 源泉課税額・・18,000円
> 源泉所得税額・・2,178円
> 差引受領額・・25,822円
>
> 消費税・・1,400円
> 交通費・通信費・・800円
>
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> となっています。
> 源泉税額算出は 18,000円×10.21%=1,838円 ではないのでしょうか?
>
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>
横から失礼します。
源泉対象の認識が少し違っています。
司法書士の報酬に関して、源泉対象とならないのは『国又は地方公共団体に対し登記、申請等をするため本来納付すべきものとされている登録免許税、手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかなもの』だけです。(所得税基本通達204-11)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/36/03.htm
消費税については、基本的に全額が源泉対象ですが、請求書等において報酬の額と消費税の額とが明確に区分されていれば対象としなくても良い事になっています。
それ以外は全て源泉対象です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/36/01.htm
本件についてみれば、源泉対象としなくても良いのは、印紙税と消費税だけでしょう。
最後の「交通費・通信費・・800円」も源泉対象です
実費だから対象外・・・にしてしまったのでしょうか?
従って
報酬・料金の課税対象額 28,800円
源泉所得税 ▲1,919円 (28,800-10,000)×10.21%
外消費税 1400円
印紙代 31,800円
些細な事ですが、源泉徴収は支払い者の義務ですので、誤りの責は支払い者となります。
後で税務署から咎められぬ様、よくよくお調べ下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2012/pdf/07.pdf
> こんにちは。
>
> 司法書士から請求書が届き、源泉税額の確認をしていたのですが、
> 請求書に記載されている源泉税額を算出することができません。
> 計算方法を教えてください。
>
> 【請求書内容】
> 報酬額・・・ 15,000円 印紙税・・31,800円
> 謄本・・・・・ 3,000円
> 出張費・・・ 6,000円
> 原本還付・・・ 4,000円
> ○合計額 28,000円 31,800円
>
> 源泉課税額・・18,000円
> 源泉所得税額・・2,178円
> 差引受領額・・25,822円
>
> 消費税・・1,400円
> 交通費・通信費・・800円
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> となっています。
> 源泉税額算出は 18,000円×10.21%=1,838円 ではないのでしょうか?
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