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企業法務

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

利益相反取引

著者 hunter さん

最終更新日:2013年04月29日 19:50

P社は取締役会設置会社であり、Aはその代表取締役、Bは取締役である。、利益相反取引となるか

1P社がAのCに対する債務を保証する場合

2P社がBのCに対する債務を保証する場合

3P社が、Aが代表取締役となっているQ社のCに対する債務を保証する場合

4P社が、Bが代表取締役となっているR社のCに対する債務を保証する場合

5P社が、Aが取締役となっているS社のCに対する債務を保証する場合

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