相談の広場
ペットトリミングサロンで事務一般をしています。
先日、従業員が犬の舌を切ってしまう事故を起こしました。
治療費で6万円を店で負担することになりました。
それを機にオーナーが
「これから犬にケガをさせた場合、軽度のもので1万5千円、重度のもので3万円をその従業員から徴収する」というルールを作りました。
これは「賠償予定の禁止」あたる気がするのですが、大丈夫なのでしょうか?
スポンサーリンク
> ペットトリミングサロンで事務一般をしています。
>
> 先日、従業員が犬の舌を切ってしまう事故を起こしました。
>
> 治療費で6万円を店で負担することになりました。
>
> それを機にオーナーが
>
> 「これから犬にケガをさせた場合、軽度のもので1万5千円、重度のもので3万円をその従業員から徴収する」というルールを作りました。
>
> これは「賠償予定の禁止」あたる気がするのですが、大丈夫なのでしょうか?
>
賠償の予定の禁止に当たると思います。従業員が故意に行った場合は賠償請求はできますが、過失の場合は請求は困難だと思います。
当社の場合、運輸業で無事故手当を支給しています。もし事故を起こした場合、事故の大きさによって無事故手当を規定によって無事故手当の支給をカットするようにしています。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]