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これは「賠償予定の禁止」にあたりますか?

著者 はこあんぱん さん

最終更新日:2013年05月01日 12:33

ペットトリミングサロンで事務一般をしています。

先日、従業員が犬の舌を切ってしまう事故を起こしました。

治療費で6万円を店で負担することになりました。

それを機にオーナーが

「これから犬にケガをさせた場合、軽度のもので1万5千円、重度のもので3万円をその従業員から徴収する」というルールを作りました。

これは「賠償予定の禁止」あたる気がするのですが、大丈夫なのでしょうか?

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Re: これは「賠償予定の禁止」にあたりますか?

著者すがやんさん

2013年05月02日 09:44

> ペットトリミングサロンで事務一般をしています。
>
> 先日、従業員が犬の舌を切ってしまう事故を起こしました。
>
> 治療費で6万円を店で負担することになりました。
>
> それを機にオーナーが
>
> 「これから犬にケガをさせた場合、軽度のもので1万5千円、重度のもので3万円をその従業員から徴収する」というルールを作りました。
>
> これは「賠償予定の禁止」あたる気がするのですが、大丈夫なのでしょうか?
>


賠償の予定の禁止に当たると思います。従業員が故意に行った場合は賠償請求はできますが、過失の場合は請求は困難だと思います。
当社の場合、運輸業で無事故手当を支給しています。もし事故を起こした場合、事故の大きさによって無事故手当を規定によって無事故手当の支給をカットするようにしています。

Re: これは「賠償予定の禁止」にあたりますか?

労基法16条にいう、
損害賠償額を予定する契約」にバッチリ該当するものと
考えられるので、完全にアウトであろうと思われます。

現実に損害が生じてしまった場合での
会社側の求償権までも否定する趣旨では
ありませんが、従業員の過失による損害・損失には
会社側にも(訓練・教育の不徹底という意味で)
責任がありますので、故意または重過失を除けば
仮に請求しても、司法なり労基署なりからダメ出しを
受けるだろうと考えられます。

なお、労基法16条違反には
6か月以下の懲役または
30万以下の罰金刑が設定されています。

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