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大会社と監査役について

最終更新日:2013年05月14日 16:23

非公開の大企業ですが、現在、委員会設置会社です。今回、監査役会設置会社とはせずに、監査役設置会社に変更する予定です。この場合、大会社であることから、監査役は3人、常勤監査役は設置義務はあるのでしょうか?

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Re: 大会社と監査役について

著者いつかいりさん

2013年05月14日 22:25

> 非公開の大企業ですが、現在、委員会設置会社です。今回、監査役会設置会社とはせずに、監査役設置会社に変更する予定です。この場合、大会社であることから、監査役は3人、常勤監査役は設置義務はあるのでしょうか?

大会社なのですから、会社規模にもよるのでしょうが、専任の法務スタッフ、そして税理士、弁護士を顧問にすえ、顔つなぎの司法書士くらいは、そろえていいのではないでしょうか。

関係する会社法条文をつなぎあわせれば、次のようになります。

取締役会等の設置義務等)
第三百二十七条  次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
一  公開会社
二  監査役会設置会社
三  委員会設置会社
2  取締役会設置会社委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
3  会計監査人設置会社委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
4  委員会設置会社は、監査役を置いてはならない。
5  委員会設置会社は、会計監査人を置かなければならない。

(大会社における監査役会等の設置義務)
第三百二十八条  大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
2  公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。

監査役の資格等)
第三百三十五条  第三百三十一条第一項及び第二項の規定は、監査役について準用する。
2  監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与会計参与法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
3  監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。

第三百九十条  監査役会は、すべての監査役で組織する。
2  監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第三号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない。
一  監査報告の作成
二  常勤の監査役の選定及び解職
三  監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定
3  監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。
4  監査役は、監査役会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監査役会に報告しなければならない。

以上のことから人数は1名以上で可、だれか一人以上常勤をとわれるのは、監査役会を設置したときです。

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