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減価償却に関して

著者 kamatari さん

最終更新日:2013年05月13日 19:08

いつも参考にさせていただいてます。
減価償却を行うのですが、契約書などの諸条件により3年の償却期間となります。
計算方法(掛け率?)を教えていただけないでしょうか。
ネットで調べてみたのですが、イマイチ分からず。。。
取得日は平成15年になります。
減価償却は任意と会計士から聞き、今まで繰越欠損金があったこともあり処理していませんでした)

宜しくお願いします。

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Re: 減価償却に関して

著者tonさん

2013年05月14日 01:49

> いつも参考にさせていただいてます。
> 減価償却を行うのですが、契約書などの諸条件により3年の償却期間となります。
> 計算方法(掛け率?)を教えていただけないでしょうか。
> ネットで調べてみたのですが、イマイチ分からず。。。
> 取得日は平成15年になります。
> (減価償却は任意と会計士から聞き、今まで繰越欠損金があったこともあり処理していませんでした)
>
> 宜しくお願いします。
>

こんばんわ。
物品が不明ですと償却年数や償却額を計算することはできません。また契約上で判断するものでもないと思います。取得額や物品により償却額がかわりますので詳細 が解らなければ回答もできましと思われます。
とりあえず。

Re: 減価償却に関して

kamatari さん
こんにちは!

会計士さんの任意も然り、他ご回答者のご指摘も然りです。

償却率は1を耐用年数で割った数値で、対象のものは今日、物のみならず動植物も対象となる場合があります。

ちなみに、国税庁耐用年数表のサイトを記述しておきますので、参考にしてください。

尚、対象物の新品と中古、贈与とその年数は異なります。また、設置場所が事務所と工場と異なります。

該当耐用年数が判明した場合、最初は別紙にでも計算して、貴社の収支で償却するとどうなるか税金に関係しますので試みては如何でしょうか

 国税庁耐用年数表ーその1
    https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/30930/faq/30975/faq_31004.php
 国税庁耐用年数表ーその2
    https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/22637/faq/22664/faq_22692.php

Re: 減価償却に関して

著者kamatariさん

2013年05月14日 18:05

tonさま
4畳半一間 さま

ご返信いただきありがとうございます。

対象になっているものは、構築物です。
会計士さん曰く、「貸テナント内の構築物(内装物)なので、賃貸契約上の期間を減価償却年数ととることができる」というような話でした。
教えていただいたサイトを見ると、全然違いますね。。。

勉強になりました。ありがとうございます。

Re: 減価償却に関して

kamatari さん

更なる意見なりをお求めになっていないのを承知で記述致します。

会計士さんが構築物とおっしゃっていたのならば、間違いなく、資産であり、更に減価償却についてもお話されているところから、貸しテナントでありましても貴社が設備会社等に依頼し、その費用を貴社が支払ったのならば、該当するものが具体的になにか記述がありませんでしたが、あると思いますよ。既に資産計上しているのではありませんか?

また、貸しテナント内でございましたら、賃貸契約終了または退去時に現状復帰が課せられていると思います。
その時に多額な撤去費用が掛かることが予想されますならば、税法とは関係しないところの除去債務として予め遡って償却することが認められています。
こちらのほうも再度、ご検討しては如何でしょうか?

お役に立てず、申し訳ございませんでした。

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