相談の広場
最終更新日:2013年05月25日 12:38
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育児休業給付金は、「休業開始日前2年間(休業開始日前2年間に疾病、負傷、出産、事業場の休業等により、引き続き30日以上の賃金の支払いを受けることができなかった期間がある場合には、その日数を2年に加算した期間(最長4年間)にみなし被保険者期間(1ヶ月に11日以上賃金の支払日がある月)が12ヶ月以上あるとき」
とされております。
これからであれば、職場復帰後、最短で1年間、通常勤務すれば該当いたします。
また、今すぐ妊娠がわかっても、出産は順調にいって10ヶ月後。4月から復帰されておりますので、出産ぎりぎりまで働いて12ヶ月。
遡って計算もされますので、復帰後10ヶ月だけしかなくても、休業期間を遡って12ヶ月のみなし被保険者期間が算定されるでしょう。
例えば、極端ですが、、
2014.3.31に2人目の育児休業開始日となった場合でも
4年間遡るのですから、2010.4.1から12ヶ月間のみなし被保険者期間があればよいのです。通常勤務期間が1年3ヶ月間ありますので、育児休業給付金の支給対象となります。
参考までに。
知っていて損はありませんが、給付がないから子供はいらない、給付があるから出産するというようなことは決してしないでいただきたい。おっしゃっているとおり子供は天からの授かりもの。また、出産はお母さん自信、命がけ。何もかもが当然のことのように順調に行かないものです。
丁度よくタイミングがあって、そのとき丁度よい制度があれば有効につかうという感じで見ていただければよいと思います。
2人目が授かると良いですね。応援しております。
> 2011年6月30日から 一人目産前休暇
> 2011年7月22日 一人目出産
> 2011年9月16日まで 一人目産後休暇
> 2011年9月17日から2014年3月31日まで 一人目育児休業取得
>
> 一人目産前休暇前は普通に5年以上継続して働いています。
>
> もちろん、こどもは天からの授かり物であることは重々承知しています。
> 参考にしたいので、教えてください。
>
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