取締役「任務懈怠
取締役「任務懈怠
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2013-05-27
取締役について、423条1項の責任が問題となるときの「任務懈怠」(「その任務を怠ったとき」)及び「帰責事由」(その不存在が「責めに帰することができない事由」)の内容や主張立証責任
⑤必要な承認を得て利益相反取引を行った取締役(自己のための直接取引の場合を除く)
⑥⑤の取引を会社が行うことを決定した取締役及び承認に賛成した取締役
⑦必要な承認を得ずに利益相反取引を行った取締役(自己のための直接取引の場合を除く)
⑧⑦の場合の他の取締役
⑨必要な承認を得て自己のために直接取引をした取締役
⑩承認を得ずに自己のために直接取引をした取締役
著者
hunter さん
最終更新日:2013年05月27日 15:15
取締役について、423条1項の責任が問題となるときの「任務懈怠」(「その任務を怠ったとき」)及び「帰責事由」(その不存在が「責めに帰することができない事由」)の内容や主張立証責任
⑤必要な承認を得て利益相反取引を行った取締役(自己のための直接取引の場合を除く)
⑥⑤の取引を会社が行うことを決定した取締役及び承認に賛成した取締役
⑦必要な承認を得ずに利益相反取引を行った取締役(自己のための直接取引の場合を除く)
⑧⑦の場合の他の取締役
⑨必要な承認を得て自己のために直接取引をした取締役
⑩承認を得ずに自己のために直接取引をした取締役