相談の広場
個人事業でクリニックをやっています。
3月に開院し、3月の診療報酬分が今月入金されました。その時の処理をお聞きしたいのです。
調べてもみましたが、
①毎月月末に計上するようですが、月末というのは、3月分なら4月10日までに処理をし提出ですが、3月末に遡って請求という形になるのでしょうか?4月末をさすのでしょうか?
②帳簿上の請求金額は、社保・国保それぞれレセプト請求点数×10円から窓口患者様負担分を引いた金額となるのでしょうか?
③実際入金された金額と違った場合の仕訳を教えてください。処理の日は、入金があった日でよろしいのでしょうか?
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専門家ではありませんが、請求日と仕訳の計上日とはちがいます。
請求日は請求する日でお出しください。3月分(1日から末日)を4月10日までに提出しなければ入金が遅れる場合があります。保険審査が間に合わず、翌々月入金となる場合も有るそうです。医師会等にご確認ください。
①4月10日までに請求した分は3月分の診療報酬ですので、3月分の診療未収入金となり、仕訳をきる場合は3月末日で入力したほうが、窓口入金とあわせてほぼ100%の診療収入(請求点数☓10円=請求額+窓口収入)となります。そのため3月末で計上します。この計算があわないと請求点数が間違っているのか、窓口でもらった金額が違っているのか、それとも違う入金があるのか(雑収入:歯医者さんだと金属売却代や、歯ブラシ販売分など)というチェックもできます。ぜひしてみてください。
②請求金額は請求点数☓10円☓(7割:通常、8割:子供、9割:老人、10割:公費)となり、1円単位から入金されます。窓口負担分ではなく、負担率(3割、2割、1割、0)を引いた金額になります。
窓口支払いは利便性を考えて、10円単位で徴収してもよいことになっています。が入金される保診療報酬はは1円単位での入金ですので端数が出てきますが、何の問題もありません。
③実際に入金された日に診療未収入金の入金として仕訳を入力してもらってよいです。ただ社会保険診療報酬は、源泉所得税が引かれて入金されます。個人経営の場合、事業主貸勘定へ振り替えてもらうことになります。(確定申告時に納税額に充当されます)
仕訳①3月分の請求をしたとき(4月10日分)10000点(すべて7割)の場合
3/31:診療未収入金 70,000円/診療収入70,000円
計算(10000点☓10円)-(10000点☓10円☓窓口負担率3割)
仕訳③入金されたとき(社保の場合10%ほど源泉税が引かれます)
預金60,000円/診療未収入70,000円
事業主貸10,000円/----
税率が変わっているかもしれません(復興支援税分)。また、引かれる所得税については診療点数で判断しているのか、請求額(入金額)で判断しているのか確認しておりませんので、金額が違うかもしれませんが、参考程度にしておいてください。
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