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労務管理

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退職金規定について

著者 みなりょん さん

最終更新日:2013年05月26日 00:00

今月(5月20日付)で退職しました。(20日付の理由は給与の締め日という理由です)
在職期間は3年5ヶ月です。

勤務していた会社の退職金規定には、下記の者を除き、退職金を支給すると書かれています。
①勤続年数3年未満の者
②嘱託、臨時職員、パートタイマーその他期間を定めて雇用される者
③年俸性により賃金の支払いを定める者

私は①から③のどれにも該当しないので、退職金は支払われるのだと思っており。
退職時に社労士に話をすると、
退職金支給基準表」には、勤続年数4年からしか支払額の計算式が記載されていないので、
3年5ヶ月では、退職金は出ないと言われてしまいました。

その場合は、上記の退職金規定①に「勤続年数4年未満の者」と記載すべきではないのでしょうか。もしくは入職時に何らかの説明があるとか・・・。
3年以上4年未満勤務の人に、全く触れられていないのです。

どちらの会社でも、このような記載の仕方が当たり前なのでしょうか?
勤務した時点で、きちんとこちらが理解していなければならなかったことなのでしょうか?

教えていただけると大変有難いです。
よろしくお願い申し上げます。







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Re: 退職金規定について

著者saakiさん

2013年05月27日 11:36

私の勤める会社でも、3年未満は退職金不支給となっています。

支給基準表は3年から表に記載あると同時に、端数(月・日)についての処理が明記されていました。退職金規程の中に、そうした3年超となった場合の端数処理(通常は切り上げ)の記載があるのではないでしょうか?

Re: 退職金規定について

削除されました

Re: 退職金規定について

著者みなりょんさん

2013年05月30日 23:56

返信いただきありがとうございます。
端数の処理につきましては、明記されていないのです。
つまり、3年以上4年未満勤務のものにつきましては、空白なのです。
その会社の社労士も、「退職金が出るのは4年からです」としか言わないのです。
腑に落ちないですよね。

Re: 退職金規定について

著者みなりょんさん

2013年05月31日 00:05

丁寧なご説明ありがとうございました。

3~5の内容をふまえて、もう一度社労士と話をしてみます。
(この場合は退職した会社の社労士とのやりとりでよろしいんですよね?)

少ない額でも、ゼロよりはマシですので
きちんと順序だてて、主張しようと思います。

また何かございましたら、相談させて下さい。
よろしくお願い申し上げます。


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